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 望月綜合法務事務所HOME ⇒ 自動車手続き(京都運輸支局)


自動車に関するお手続き

(移転登録・抹消登録・住所等変更登録・希望ナンバー・車庫証明・ナンバー/車検証再発行など)
京都陸運支局でのお手続きは専門の弊所へお任せください。

 
京都の運輸支局前の弊所ならではの、スピーディーかつ低価格なサービスを提供致しております。
 
継続的にお付き合いをさせていただける自動車関連事業者様へは、さらなる低価格サービスを提供させていただいております。お気軽にお問い合わせください。


【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 名義変更手続きについて
 2. 住所変更手続きについて
 3. 廃車手続きについて
 4. 再発行手続きについて
 5. 車庫証明手続きについて
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■名義変更手続きについて
  
普通自動車の名義変更手続き

 ①車検証
  有効期間内のものをご用意下さい。

 ②ナンバープレート
  ※管轄変更を伴う場合
   この場合には、原則としてお車のお持ち込みが必要です。持ち込みが不要となるお手続きも可能です。
   お気軽に弊所宛ご相談ください。

 ③住民票
  発行日より3ヶ月以内のもの。

 ④委任状
  手続きを代理人で行う場合

 ⑤車庫証明書
  発行日より1ヶ月以内のもの。

 ⑥その他
  お手続きによっては上記以外の書類が必要な場合もございます。

 ご不明な点は、いつでも専門の弊所宛ご相談ください。







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■住所変更手続きについて

□普通自動車の住所変更手続き
 ①車検証
  有効期間内のものをご用意下さい。

 ②ナンバープレート
  ※管轄変更を伴う場合
   この場合には、原則としてお車のお持ち込みが必要です。持ち込みが不要となるお手続きも可能です。
   お気軽に弊所宛ご相談ください
自賠責保険証書

 ③住民票
  発行日より3ヶ月以内のもの。

 ④委任状
  手続きを代理人で行う場合

 ⑤車庫証明書
  発行日より1ヶ月以内のもの。

 ⑥その他
  お手続きによっては上記以外の書類が必要な場合もございます。


 ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に専門の弊所までお問い合わせください。





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■廃車手続きについて

□普通自動車の廃車手続き

 ①車検証
  有効期間内のものをご用意下さい。

 ②ナンバープレート

 ③委任状
  手続きを代理人で行う場合

 ④印鑑証明書
  所有者のもの

 ④その他
  お手続きによっては上記以外の書類が必要な場合もございます。
  例:相続を伴う場合は戸籍謄本等
    車検証の住所と現住所が異なる場合は戸籍の附票等
    (京都ナンバー以外でも京都の陸運支局で対応が可能です)


 お車の、一時抹消・永久抹消については、専門の弊所までお気軽にお問い合わせください。



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■再発行手続きについて

□ナンバープレートの再発行手続き

 ①車検証
  有効期間内のものをご用意下さい。

 ②ナンバープレート
  破損等の場合にはご用意下さい。

 ③理由書
  盗難等によりナンバープレートがお手元にない場合には必要です。

 ④委任状
  代理人によって手続きを行う場合。

 盗難にあった場合には、警察に盗難届を提出し、受理番号をご取得下さい。
 
 また、自動車の持ち込みを行う場合(リアのナンバープレート交換)には、仮ナンバーの取得が必要です。
 仮ナンバー取得のためのお手続きが別途必要となります。(ご依頼いただければ代理で行います)

 原則として、ナンバーのみをお渡しする形での受任となります。


□車検証の再発行手続き

 ①車検証
  残っている場合にはご用意下さい。コピーでも結構です。
  お手元に無い場合には、ナンバープレートの内容を記載したメモをご用意下さい。

 ②理由書(顛末書)
  使用者の押印が必要です。

 ③委任状
  使用者からのものです。

 ④身分証明書
  申請者ご本様のものです。

 その他、自賠責保険証書の再発行のお手続き等、ご不明な点はいつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。





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■車庫証明手続きについて


必要書類について

 ①自動車保管場所証明申請書

 ②自動車保管場所標章交付申請書
  ①及び②の書類は4枚複写となっております。

 ③所在図・配置図
  所在図は地図のコピーでも構いません。

 ④使用権原書として、次の(a)~(c)のいずれかに該当するもの
  (a)保管場所の土地建物が自己所有の場合:自認書

  (b)保管場所の土地建物が他人所有の場合:保管場所使用承諾書証明書
     賃貸借契約書(特約の有無等契約内容により異なる)や都市基盤整備公団等の公法
     人がその使用権原を確認した時は確認証明書でも代用可能な場合がございます。

  (c)保管場所の土地建物が共有の場合:共有者全員分の使用承諾書
     ご夫婦の共有名義のご自宅をガレージとする場合には、配偶者の使用承諾証明書が
     必要となります。




□要件について

 ①自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲であること。

 ②道路から支障なく出入りできること。

 ③自動車の全体を収容できるものであること。

 ④自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること






□申請先・手数料について

 ①申請先は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長となります。

 ②手数料は、

  自動車保管場所証明申請手数料・・・¥2,200-
  自動車保管場所標章交付手数料・・・¥550-

  となります。