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会社設立

(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・その他各種法人設立)や

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(税務/労務等サポート・必要となる許認可・開業後のお手続き・助成金/融資申請など)
は、専門の弊所へお任せください。


【目次】------------------------------------------------------------------------------------------------
 ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 1. 株式会社設立の流れと費用
 2. 合同会社設立の流れと費用
 3. 一般社団法人設立の流れと費用
 4. NPO法人設立の流れと費用
 5. 様々な会社の種類
 6. どの会社にするのかチェック
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株式会社設立の流れ

1.会社の概要を決める
発起人(出資者)・役員(取締役会や監査役の設置等も含めて)・商号(会社名)・事業目的(法人でやりたいことは全て入れておきましょう)・資本金の額本店所在地決算期などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。
2.商号のチェック
商号(会社名)が、問題なく使用できるのかをチェックしなければなりません。新会社法の施行により、類似商号の規制が緩和されたとはいえ、商号のチェックは必要です。                                    なぜなら、お近くに同業者で似た商号の会社がある場合や有名企業に似た商号となっている場合、損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受ける場合があります。商号のチェック方法についてはお気軽にご相談ください。
3.印鑑作成・事前準備
商号チェックを行い問題がなければこの時点で、会社の印鑑を作成します。代表者印・銀行印・角印があれば十分かと思われます。また、個人の印鑑登録証明書が必要となりますので、発起人1通/人・役員1通/人の取得も済ませておくと手続きがスムーズです。
4.定款作成+認証
定款とは会社のルールブックであり、国家に例えると憲法に該当するものです。インターネット等にあるサンプルでも作成自体は可能ですが、後々の業務に不具合が生じたりするケースも少なくありませんので、可能であれば専門家にご相談されることをお勧め致します。                              ※不備があり変更を要する場合には法定費用が発生する可能性がありますのでご注意ください。                                 作成が完了した後の定款認証の手続きは、公証人役場で行います。
5.登記申請
定款の認証後資本金の払い込みを行い、役員の選任等を経て各種登記に必要となる書類を作成した後、法務局で設立登記の申請を行います。設立登記申請書に関しても定款と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
6.設立後のお手続き
税務署への届出労働・社会保険の加入手続き必要となる許認可申請商標の登録等知財関係の手続き助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。

設立にかかる費用 ※概算です

定款認証手数料
¥52,000-
印紙代
¥40,000-(電子定款であれば不要です)
登録免許税
資本金の額の0.7%(最低¥150,000-)
事後謄本手数料
¥2,000-
合計
¥244,000-~+交通費等実費
弊所にご依頼いただいた場合
上記すべて込みで ¥225,000-~+税                 (免許税が¥150,000-の場合)                    このケースですとご自身で行っていただくよりお安くなります。         その他、設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。         煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。                   費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。





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合同会社設立の流れ

1.会社の概要を決める
発起人(出資者)・社員商号(会社名)・事業目的(法人でやりたいことは入れておきましょう)・資本金の額本店所在地決算期などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。
2.商号のチェック
商号(会社名)が、問題なく使用できるのかをチェックしなければなりません。新会社法の施行により、類似商号の規制が緩和されたとはいえ、商号のチェックは必要です。                                    なぜなら、お近くに同業者で似た商号の会社がある場合や有名企業に似た商号となっている場合、損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受ける場合があります。商号のチェック方法についてはお気軽にご相談ください。
3.印鑑作成・事前準備
商号チェックを行い問題がなければこの時点で、会社の印鑑を作成します。代表者印・銀行印・角印があれば十分かと思われます。また、個人の印鑑登録証明書が必要となりますので、発起人1通/人・役員1通/人の取得も済ませておくと手続きがスムーズです。
4.定款作成
定款とは会社のルールブックであり、国家に例えると憲法に該当するものです。インターネット等にあるサンプルでも作成自体は可能ですが、後々の業務に不具合が生じたりするケースも少なくありませんので、可能であれば専門家にご相談されることをお勧め致します。                              ※不備があり変更を要する場合には法定費用が発生する可能性もありますのでご注意ください。                                 作成が完了した後の定款認証の手続きは、株式会社とは異なり不要です。
5.登記申請
定款の作成後資本金の払い込みを行い、各種登記に必要となる書類を作成した後、法務局で設立登記の申請を行います。設立登記申請書に関しても定款と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
6.設立後のお手続き
税務署への届出労働・社会保険の加入手続き必要となる許認可申請商標の登録等知財関係の手続き助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。


設立にかかる費用 ※概算です

定款認証手数料
   -
印紙代
¥40,000-(電子定款であれば不要です)
登録免許税
¥60,000-
事後謄本手数料
¥2,000-
合計
¥102,000-~+交通費等実費
弊所にご依頼いただいた場合
上記すべて込みで ¥99,800-~+税                  このケースですとご自身で行っていただくよりお安くなります。         その他、設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。         煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。                   費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。


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一般社団法人設立の流れ

1.会社の概要を決める
2人以上の設立者(社員)で・組織(代表理事や理事会、監事など)・商号(会社名)・事業目的(法人でやりたいこと)・本店所在地などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。                            弊所では設立時にご検討いただく項目についてのチェックリスト及びご案内を無料で進呈させていただいております。ご入用の方は、お気軽にお問い合わせください。
2.印鑑作成・事前準備
会社の印鑑を作成します。設立時社員及び理事に就任する者について個人の印鑑登録証明書が必要となりますので、同時に取得を済ませておくと手続きがスムーズです。
3.定款作成+認証
定款とは会社のルールブックであり、国家に例えると憲法に該当するものです。インターネット等にあるサンプルでも作成自体は可能ですが、後々の業務に不具合が生じたりするケースも少なくありませんので、可能であれば専門家にご相談されることをお勧め致します。                              ※不備があり変更を要する場合には法定費用が発生する可能性がありますのでご注意ください。                                 作成が完了した後の定款認証の手続きは、公証人役場で行います。
4.登記申請
定款の認証を行い、役員の選任等を経て各種登記に必要となる書類を作成した後、法務局で設立登記の申請を行います。設立登記申請書に関しても定款と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
5.設立後のお手続き
税務署への届出労働・社会保険の加入手続き必要となる許認可申請商標の登録等知財関係の手続き助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。

設立にかかる費用 ※概算です

定款認証手数料
¥52,000-
登録免許税
¥60,000-
実費手数料+事後謄本等
交通費+打ち合わせや調査のお時間で失う利益+実費相当額
弊所にご依頼いただいた場合
上記すべて込みで ¥169,800-~+税                 (実質の報酬額は¥¥30,000-~50,000-)            その他、設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。         煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。                   費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。






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NPO法人設立の流れ

1.設立発起人会の開催
NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議(社会的使命の構築)します。※要件の確認が必要です。
設立趣旨書定款事業計画書収支予算書などについて打ち合わせを行い、原案を作成します。
2.設立総会の開催
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うと共に、先の設立発起人会で作成した定款などについて決議を行います。 尚、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することも併せて確認が必要です。
3.認証書類の作成・申請
必要となる書類は原則として11種類程度です。これらの書類は、申請窓口と協議を行い作成する必要があります。※様式を満たしていないと受理されません。また、設立趣旨書定款事業計画書収支予算書などはしっかりと精査し作りこんでいただく必要があります。各書類の作成における注意点等細かい部分もございますので、専門家にご相談いただくことをお勧め致します。弊所でも随時ご相談をお受け致しておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。               ※【申請書類提出先】1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口となります。
4.公告・縦覧、認証審査
設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に縦覧されます。
縦覧後2ヶ月以内 に認証・不認証が決定されます。               認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面が通知されます。
(不認証の場合でも再度申請を行うことは可能です)
5.登記申請
認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請手続きを行う必要があります。※原則として、設立日=登記申請日となります。 また、従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を完了させる必要があります。  設立登記申請書に関しても認証申請書類と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
6.設立後のお手続き
所轄庁への設立完了の報告に始まり、税務署への届出労働・社会保険の加入手続き必要となる許認可申請商標の登録等知財関係の手続き助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。

設立にかかる費用 ※弊所にご依頼いただいた場合

定款認証手数料
印紙代
登録免許税
実費手数料等
実費相当額(謄本1通¥1,000-・印鑑証明書1通¥500-)
費用総額(報酬額も含む)
¥126,000-~+税(全ての費用込み) にて承ります。         ※その他、個別の書類作成のみのご依頼も承っております。           設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。             煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。                   費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。



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5.様々な会社の種類
 
 成功を掴むためには、やはりスタートが肝心です。
 主な形態にはどのようなものが存在するのか具体的に確認してみましょう。

1.株式会社
 会社の社員(オーナーです)の地位を株式とし、その引き受けた出資額を限度とし責任を負う法人。原則この制度の根幹として、所有と経営の分離を貫くのに最も適した形態であるといえます。経営のプロを外部から招き入れ取締役とし運営を行うというものです。

 ただ会社法では、取締役会や監査役を設置しない事も可能であり、また日本企業の多くは同族経営など株式譲渡に閉鎖的な会社が多く存在するのも事実で、オーナーが代表取締役を兼ねるという場合も少なくありません。

 株式を公開すれば、上場により多額の資金を調達したり、企業買収戦略を練る事も可能となりますので、その可能性は無限大といっても良いでしょう。
 しかしその反面、原則として発行株式総数の過半数を取得されてしまいますと、事実上会社を乗っとられるという事態が生ずる事となってしまいます。
 また、全くの見ず知らずの人間がオーナーに就任したり、オーナー自体は会社に対して思い入れがないなど、起業者の思いとは矛盾した点が出やすいというのはデメリットであるでしょう。特に規模が小さいうちは、その辺りを考慮し、様々な周辺対策を講じる必要があると考えられます。


2.合同会社【LLC】
 持分会社であるので、株式会社と比べ定款自治が広く認められます。よって内部設計を自由に行えます。株式会社も同じような性格を持ちますが、純粋に出資比率に応じて議決権が決まり、配当も比例するというものです。

 これに対して合同会社では、定款によってこれらの点をある程度自由に決定可能であるという事です。出資比率ではなく能力によるというように決定する事も可能です。

 さらに他の持分会社である合資・合名会社とは異なり間接有限責任しか負わない点がメリットであるといえます。比較的規模が小さい場合にも選択可能な形態であり、他の制度の良い所をバランスよく含んでいるとみえます。


3.有限責任事業組合【LLP】
 『有限責任事業組合契約に関する法律』に基づき有限責任事業組合契約により成立する組合です。

 その特徴としては、出資者全員が有限責任組合員であり、定款自治が広く認められる点にあります。これらは上記合同会社と共通しますが、異なる点は以下の通りです。

 ①法人格がない
 ②組織変更は認められない
 ③存続期間がある
 ④構成員に対する課税がある(出資や財産分配)
 ⑤2人以上で設立(組合なので)
 ⑥業務執行は組合員全員(共同事業性)
  
 上記のような違いが存在しますので、どちらが自社にとってより良い形態なのかは慎重に決定すべきです。


4.合名会社・合資会社
 合名会社は会社の債務についてその債権者に対して社員全員が直接に連帯し無限の責任を負う法人です。社員は原則として業務執行権と代表権を併せ持っています。

 合資会社は有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員によって成り立ちます。原則としてその無限責任社員が業務執行権及び代表権を持っています。

 事業の財務内容を開示しない場合や、運営上かかる手続きやコストを省くという点においてはメリットがあるといえるでしょう。


5.特定非営利活動法人【NPO法人】
 特定非営利活動促進法に基づき設立される法人です。米国等においてはベンチャー企業の選択肢の一つになっています。

 その理由の一つには、法人であるため権利義務の帰属主体となる事ができるという点にございます。 
 もう一つはといいますと、非営利活動というと報酬等は一切発生しないものだという認識をもたれる方がいらっしゃいますがそうではありません。公益がその目的でありますので、報酬を受ける役員の数が全体の1/3以下である必要はありますが、その限度額はありません。その活動が社会的に認知されていれば、もちろん多額の報酬額を受け取る事も可能であるからです。

 そして他の形態と比較して、その性質上マスコミや官公庁の協力等も受けやすいという理由もあるのではないでしょうか。
 但し、設立にはまず10人以上の社員が必要ですし、社員となるものを拒むような閉鎖的な運営は認められておりません。
 

 以上が概要となります。その他の形態や詳細については、専門の弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。








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6.どの会社にするのかチェック
 
1.法人にするべきか?(○が多ければ法人が適当です)

 ①設立からすぐに利益が出る
 ②金融機関からの融資が必要だ
 ③コストに対して多少の余裕がある
 ④事業上の会計と出資者の会計は区別するのが当然だ
 ⑤何代にもわたって継続する予定である
 ⑥法人名義での取引にメリットがあると思う
 ⑦自己の事業は個人の個性に着目せずとも成り立つ


2.株式会社にするべきか?(○が多ければ株式会社が適当です)

 ①自分で出資額をほぼ負担する
 ②過半数多数決は合理的だ
 ③出資額に応じて配当を決するのが当然だ
 ④社員(オーナー)の個性は特に気にかけない
 ⑤身内以外からでも優秀な人材は必要である
 ⑥従業員は将来多くなるだろう
 ⑦経営にはトップが絶対に必要だ
 ⑧投資目的の出資者がいる
 ⑨所有と経営とは厳格に分離すべきだ

 株主が複数かつ⑧・⑨に該当すれば取締役会設置会社にしても良いかもしれません。


3.合同会社にするべきか?(○が多ければ合同会社が適当です)

 ①一人で起業を考えている
 ②資本金はほぼ無いに等しい
 ③事業の目的が特定分野に特化している
 ④事業リスクと自己の資産は区別したい
 ⑤定款によって自由に会社設計をしたい
 ⑥自分の会社の意思決定に多数決は馴染まない
 ⑦能力があれば順位付けは必要ない

 LLPとの比較は税務上の問題も含め検討し、加えて上記3.のLLPのご説明をご覧下さい。


4.合名・合資会社にするべきか?(○が多ければ合名・合資会社が適当です)
 
 ①事業リスクは確実に自己の資産で対応できる
 ②何よりもコストを下げる必要がある
 ③事業の財務状況は開示する必要はない
 ④自分が出資し会社を代表する等すべてやる


5.NPO法人にするべきか?(○が多ければNPO法人が適当です)
 
 ①公に貢献するためなら利益は重視しない
 ②各種団体からのバックアップを期待する
 ③主要な事業目的は公益に関するものだ
 ④同志が10人以上いる
 ⑤広く誰でも参加できるもので閉鎖的ではない
 ⑥ボランティア活動に興味がある
 
 いかがでしたでしょうか?少しでもご参考にしていただければ幸いです。
 どの形態にするべきかはそれぞれ異なりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。