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遺言書なんて必要ない。そうお考えではないでしょうか?
特別に財産なんて無いし、お金持ちの人だけがするものだ。というお声をよく耳にします。
確かにそうかもしれませんが、多少にかかわらず、限りのある大切な財産であるからこそきっちりと正式な遺言で遺産分割の方法を指定しておくべきではないでしょうか。
ご子息様間の仲は非常に良好なので後々モメる様なことは無い。というお話も良く耳にします。
しかし実際に相続が開始されますと、色々と煩雑な手続きを行なわなければなりませんし、なかなかスムーズにはいかないものです。
モメるモメないではなく、相続が開始された際に、ご子息様がスムーズに手続きが行えるようにしておくために非常に有効なものです。
お仏壇の後ろにご自分で書かれた遺言はございませんか?
法律上の要件が欠けてしまっているような遺言は法律上は無効です。このような遺言が出できた場合には、かえってトラブルを招きかねません。
当事務所では、このような遺言の要件チェックを無料で行っております。
遺言書は遺産分割協議書と密接な関係を持ちます。これが当事務所が遺言書の作成をお勧めする一番の理由でもあります。その理由等詳細につきましては、実際にご相談をいただければ、個別案件に対応した具体的なお話をさせていただいております。
ご親族の方に対してもご相談内容等の秘密を漏らさない事はもちろん、ご相談をいただいたことさえも明かしませんので、相続専門の当事務所までお気軽にご相談下さい。
当事務所は、【相続支援センター】を併せて運営致しております。
こちらのサイトもございますので、ご覧いただければ幸いです。
(相続に関するお話のみのサイトとなっております)
アクセスは、

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遺言とは、遺言者の死亡により一定の法律効果を発生させる事を目的とする意思表示です。
言い換えますと、私有財産制度に基づくひとの最後の意思を法律的に認め、その効果を実現するための制度であるといえます。
そして遺言の効力は、遺言者の死亡のときより生じるのが原則です。例外として、遺言に停止条件が付されているような場合には、その条件が満たされたときに効力が生じます。
1.遺言能力
遺言にはそれをすることが出来る能力が法律上求められております。
それは、満15歳に達した後でなければなりません。原則と致しましてはこれのみが能力的要件です。したがって未成年者や制限行為能力者であってもすることが可能です。
但し、成年被後見人については事理を弁識する能力が一時回復したときのみ医師二人をしてできる事とされております。その医師の役割とは、成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く状態になかった事を遺言書に付記し署名・押印をする事です。
2.遺言の種類
遺言には民法典で方法や形式が限定されております。それに反するものは無効となりますので注意して下さい。
遺言には普通方式と特別方式がございます。普通方式には、
@自筆証書遺言
A遺言公正証書
B秘密証書遺言
の3類型がございます。
また特別方式には、
@死亡危急時遺言
A船舶遭難者遺言
B伝染病隔離者遺言
C在船者遺言
の4類型がございます。
特別方式の遺言は、病気や遭難等により普通方式での遺言を行う事が困難な場合にのみ認められるものです。手続きは普通方式と比べて簡単にする事が可能です。そして特別方式での遺言は、遺言者が普通方式での遺言が可能となった日から6ヶ月間生存する場合には効力を失うものでもあります。
したがって、通常は普通方式の遺言を作成する事が圧倒的多数を占めますし、また原則的な遺言の方式ですので、ここでは普通方式の遺言に限定しお話しをさせて頂きたいと思います。
特別方式の遺言について詳細をお知りになりたい方は、当事務所までご連絡下さい。
以下順にご説明致します。
1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は他の二つに比べ最も簡単に遺言を作成できる方式です。
作成要件と致しましては、遺言者自身が、
@全文を自署する。
A日付も自署する。
B氏名も自署する。
C遺言書に自ら押印する。
事です。しかしこの内一つでも欠けてしまうと遺言そのものが無効となります。
なおこの方式の長所と致しましては、
@簡単に作成できます。
A費用はほぼかかりません。
B証人は不要です。
C誰にもその内容を知られずに作成する事ができます。
反対に短所と致しましては、
@遺言者自身で作成要件を欠かないよう判断しなければなりません。
A偽造や変造等の問題が生じる可能性がございます。
B本当に遺言者自身の意思であったのかなどでモメる事もございます。
C家庭裁判所での検認手続きが必要です。
D保存場所が明らかにされていない場合は発見されないかもしれません。
ご参考までに家庭裁判所での検認手続きについて少し触れておきます。
この制度は、相続開始後における偽造等を防止するために、家庭裁判所に遺言の状態を確認してもらう制度です。相続の開始を知った遺言書の保管者や発見者は、遅滞なく、家庭裁判所に対して検認手続きを請求しなければなりません。
なお封印のしてある遺言(自筆証書でも秘密証書でも同じです)は、相続人若しくはその代理人立会いなくして開封は出来ません。
そしてこの手続きを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で遺言の開封を行いますと5万円以下の過料に処せられます。
当該検認において家庭裁判所は、遺言の有効・無効については判断致しませんのでご注意下さい。
2)遺言公正証書
この遺言は公証人役場において作成致します。どうしても役場へ出向く事ができない場合
には、費用は発生致しますが公証人に出向いてもらう事も可能です。
作成要件と致しましては
@遺言者がその遺言の趣旨を公証人に口授する。
A証人2人に立ち会ってもらう。
B公証人が@に基づき筆記したものを遺言者及び証人2人に読み聞か又は閲覧させる。
C遺言者及び証人2人がBを正確であると承認し、署名・押印を行う。
D公証人が方式に従い作成した旨を付記し、署名・押印を行う。
以上です。耳が聞こえない方や字をかけない方等でも作成可能なように対策が講じられて
おりますのでご安心下さい。
この方式での長所と致しましては、
@公証人が作成致しますので証拠力は非常に高いです。
A作成要件を欠き無効となる事がまず考えられない。
B公証人役場に原本が20年間保管されますので偽造・変造の可能性はゼロに近いです。
C家庭裁判所の検認が不要です。
Dたとえ字を書くのが困難でも口授により作成が可能です。
短所と致しましては、
@作成手続きが面倒。
A他の方式に比べて費用がかかる。
B証人を2人用意する必要があります。
C証人が内容を知る事になる。
なお作成の際には事実確認を行う必要があるため、様々な書類が必要となります。また公
証人役場へは合計平日に3回出向く必要がございます。さらには証人を2人ご用意いただ
く必要もございます。
このようにお忙しい方には大変煩雑なものとなってしまいますので、当事務所に作成手続
きはお任せ下さい。手続きの流れから添付書類の収集・作成そして証人にも就任させてい
ただきます。
行政書士には法律で守秘義務が課せられておりますので、当事務所にお任せいただけれ
ば、証人が秘密を漏らすかもしれないという問題点は確実にクリアできます。
3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にし形式的存在を公証人に認証してもらう方法で作成
する遺言をいいます。
作成要件と致しましては、
@署名・押印を行う。
A遺言を封じ、@と同じ印鑑で封印する。
B公証人及び証人2人の面前で自己の作成した遺言である旨並びに氏名・住所を述べる。
C公証人が日付及びBの内容を記載し、遺言者及び証人と共に署名・押印を行う。
以上が要件です。遺言公正証書と同様に、障害をお持ちの方でも作成できるように対策が
講じられております。
またBにつきましては、すべて自署されている場合には住所・氏名は述べなくても良いで
す。
上記要件を満たさない場合でも、自筆証書遺言の要件を具備しているときには、自筆証書
遺言であるとみなされます。
長所と致しましては、
@遺言の内容の秘密が守られます。
Aすべて自署する必要はなくパソコン等でも作成が可能です。
短所と致しましては、
@作成費用が若干かかります。
A証人を2人用意する必要があります。
B公証人は内容には関与しないため無効となる可能性もあります。
C保管はあくまでも自己責任なので、紛失や自筆証書遺言の短所のAやD等の問題が生じ
るかもしれません。
D家庭裁判所での検認手続きが必要です。
秘密証書遺言は実際にはあまり利用されておりません。簡単に作成し秘密保持をしたいと
いうのであれば、自筆証書遺言で作成すればいいでしょうし、公証人役場へどうせ出向か
なければならないのなら、遺言を公正証書で作成しておいた方が何かと安心だ。といった
ような理由からではないでしょうか。
3.遺言の執行とは?
遺言の中に、遺言執行者として誰かを指名しておく事が可能ですが、これはどのような制度なのでしょうか?
簡単に申し上げますと、相続が開始(遺言の効力が生じたら)されたら、その遺言の内容を実現するために事務を行う者をいいます。
またその職務を行うために、遺言執行者には相続財産の管理等の必要となる権限が与えられております。
この遺言執行者となる事ができない者は、未成年者及び破産者で復権を得ない者です。われわれ行政書士のような法律家が就任する事もございますが、原則的には誰が遺言執行者となっても問題はございません。
遺言執行者の指定について疑問や質問をお持ちの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
遺言を執行する者が複数存在するような場合には、遺言において、『各遺言執行者は独立し遺言執行事務をすることができる。』というような文言を記載しておけばスムーズに事務が執り行えるでしょう。
遺言執行者の事務の大まかな流れと致しましては、遺言公正証書以外では検認手続きの後、
@相続人や受遺者全員に対しての通知
A財産目録を作成
B各種相続に関連する手続き(遺言内容の実現)
C執行に関する報告書を作成
というものになります。 |

当事務所がおすすめする遺言書は【遺言公正証書】です。
後々の事を考えますとこの方式を採用するのが最善です。法律専門職として、トラブルの原因
になりかねないようなものはなるべく排除しようと考えるのは当たり前の事です。
そこでこの【遺言公正証書】に関して、上記と重複する部分もございますが、流れ等につきご
説明させていただきます。
1)公証人役場へ行く(1回目)
公証人役場へ行き、作成したい旨を告げましょう。ここであなたの担当の公証人が 決定致しま
す。その際に必要書類等を教えてもらえますのでわからない事がございましたら確認しておいて
下さい。
この手続きは、当事務所が代理人としても行えます。必要であればご依頼下さい。
2)遺言の原案文を考え作成しよう
公証人に作成してもらう遺言の元となるものを作成します。記載方法は法律的な文 言が必要で
あるというような事はなく、遺言者の意思がはっきりと伝われば問題ございません。
また用紙も特には限定されておりませんので書きやすいもので作成して下さい。
原案文の作成は当事務所で行えます。また作成された者をチェックする事も承ります。遺言と
して作成可能なものかどうか事前にチェック致します。
3)必要書類を取得する
上記1)で提示された必要な書類を取得・作成しましょう。
主なものと致しましては、戸籍謄本や印鑑証明書、遺贈を行う場合には、住民票も必要です。
そして遺言に記載する財産(遺産)を確認できるもの(預貯金であれば通帳・不動産であれば全
部事項証明書等です)等が必要です。結構な種類を揃える事となりますので、時間的に少し余裕
もって取り掛かって下さい。
各種必要な書類は、遺言の内容によって異なります。取得方法がわからない方や、 時間的余裕
が無いという方は当事務所にお任せ下さい。
4)公証人役場へ行く(2回目)
上記2)・3)で作成及び取得したものを持参し再度公証人役場へ行きましょう。
必要書類等が全て揃っていれば、公証人が作成に取り掛かります。
当事務所にお任せいただければ、平日にお時間が取れない方に代わって手続きを行います。
5)公証人役場へ行く(3回目)
上記4)で指定された日に公証人役場へ行きます。ここで事実と相違なきことを確認し問題が
無ければ作成は完了です。実印と公正証書作成費用は忘れずに持って行って下さい。
なお当事務所に遺言公正証書の作成を依頼された場合には、当該日のみご同行をお願い致して
おります。ご都合の良い日をお申し付けいただければ、当事務所が公証人との日程を調整致しま
す。
以上で見事完成です。
しかしながら、平日の日中に3回も公証人役場へ行くのは時間的に難しいですし、必要書類の
取得・作成もなかなか面倒です。当事務所にお任せいただければ公証人役場へ代理人として出向
きますし、必要書類も短時間で取得・作成が可能です。もちろん費用は発生致しますが、ご依頼
いただければ価値あるものとなる事を確信致しております。
さらに当事務所は相続について専門業務の1つに掲げ日々多くの業務を行っております。遺言
書のみならず、相続全般について豊富な知識によりご相談者のご期待にお応え致しますので、お
任せ下さい。


相続支援センター 離婚問題支援センター 自動車手続支援センター

人事/労務管理サポートセンター
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