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成年後見Q&A

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○成年後見制度を利用するにあたって○

 成年後見制度は本人の判断能力が不十分な場合等に、保護し支えていくための法律上の制度です。

 しかし本人からこの制度の利用を申し立てる可能性は大変低いです。それは、既に判断能力の低下が認められる方には、要求する能力が乏しい事、また未だ判断能力が一定の水準を維持している場合には、『自分にはまだそんな制度は必要無い』といったような理由からでしょう。

 したがって本人の周りの人間がこの制度をより深く理解し、専門家達と協力し進めていく事が大切です。

 契約締結や申立ての時点での問題よりもその後後見開始後における問題点の方がはるかに大きいことを認識し、メリット・デメリットにつきよく理解した上でこの制度を活用するべきだといえます。

 そこで当事務所では、相続問題を専門業務として事務所運営をしている事に鑑み、【第二の遺言】といわれる任意後見制度を上手く機能させ、無用のトラブルを防止する等して地域貢献を果たすべく日々研鑽を重ねております。

 後見制度の利用はについては社会的にまだまだ認知度が低いです。

 以下Q&A方式によって、一般的に疑問点として浮上してくるであろう項目に関しお答え致しておりますので、ご参考にしてみて下さい


成年後見についてのQ&A

Q1.成年後見人はどんな職務を行いますか?

 成年後見人には日常生活上の世話を行う義務はございません。また重要な財産上の契約等は行えますが、その意思までも代理できるものではないという事は認識しておく必要がございます。例えば住みよい(であろう)老人ホームを選択するような事です。
 ご家族が就任する場合は問題となりませんが、専門家に依頼する場合等はその範囲を明確に協議しておくことが必要です。


Q2.成年後見人に資格は必要ですか?

 全く必要ございません。自然人・法人問わず就任可能です。
 任意後見の場合には、ご本人があらかじめご自分の好きなように選定します。任意後見契約書を公正証書により作成致しますので、その際に公証人が質問等をし選定された人物が的確であるかを見極めます。
 法定後見の場合には、提出する候補者の中から家庭裁判所において適格な人物が選任されます。


Q3.報酬額の相場はありますか?

 任意後見の場合には自由に決定可能です。個々案件によりますので相場はございません。また法定後見の場合には原則無報酬です。報酬付与の審判を申立て家庭裁判所の適当と定める額が報酬額となります。
 報酬額は成年被後見人の財産から支払われますが、正確に管理する必要がございます。


Q4.成年後見人に就任すると日常生活上不都合が生じますか?

 家庭裁判所は財産の管理状況等の報告義務を成年後見人に対して課します。これは昨今の成年後見人による不正を防止するためのものです。
 しかし家庭内にまで立ち入るといった事はございません。愛するご家族のための制度ですので、少し柔軟な考え方で対応して下さい。


Q5.成年後見人は途中で辞退できますか?

 自由に辞退する事は認められません。家庭裁判所に申し出を行いますがそれには正当な理由が必要です。職業上の理由(転勤等)や自己の家庭が後見業務によって長年著しく圧迫され続けているなどであれば認められるのではないでしょうか。
 いずれにせよ簡単に投げ出すような事は許されませんので、就任の際にはよく検討し決定するべきでしょう。


Q6.成年後見制度の類型が知りたいのですが。

 成年後見制度には現在、補助・保佐・後見の3類型がございます。
 補助とは、簡単な物忘れがありその事は自覚しているが、若干日常生活に不都合が生じている程度です。
 保佐とは、重要な財産上の行為等であっても決断能力に欠けます。認知症でその事につき自覚はないような状態です。
 後見とは、日常生活につき常にサポートが必要です。簡単な行為も満足にいかない場合が多く見受けられます。
 以上法律上の文言ではなく、分かりやすさを重視した記載方法を選択致しましたので、ご参考程度にして下さい。実際には、個々案件毎に家庭裁判所が専門医の鑑定結果に基づき決定します。また提出する書類の中の医師の診断書の中に、妥当であるであろう類型の記載がある場合がございますが、家庭裁判所はそれを参考程度の材料としています。申立て段階では類型をそれほど重視せずとも的確な判断が下されます。


Q7.家庭裁判所に申し立てる費用はどれくらいですか?

 補助以外の類型においては、鑑定費用が発生致します。当該費用は概算ですが5万〜10万円程度です。その他家庭裁判所に納める費用等は1万円程度です。ただその他の費用と致しまして、診断書作成料や申立て書類の作成費用等が発生致します。


Q8.どれくらいの期間で手続きができますか?

 案件によって異なりますが、概ね半年程度とみていただければ良いのではないでしょうか。書類の作成等準備期間として2ヶ月、家庭裁判所内において3ヶ月、そして審判後の登記等手続き期間に1ヶ月程度かかります。


Q9.任意後見契約と関連する制度はありますか?

 任意後見契約締結へ向けての話し合いの中で、財産や葬儀等の問題が生じます。これらは相続においても重要な問題ですので、判断能力が十分な段階でしかできない遺言を公正証書で作成される事がお勧めです。その他財産管理契約の締結や、介護関連の地域支援事業等がございます。


Q10.成年後見人が悪事をはたらくとどうなりますか?
 
 家庭裁判所はいつでも成年後見人に対して一定の必要事項について報告を求め又は調査する事ができます。さらに成年後見人に不正行為や著しい不行跡等が存在する場合には、当該後見人を解任する事ができます。このように管理体制は十分ですが、選任時も含め問題が起きないよう徹底する事が必要です。


Q11.この制度を利用しているのですが、遺産分割協議をするにはどうすれば良いですか?

 上記Q6.で申し上げました、3つの類型により異なります。
 詳しくは【やり直せない?遺産分割協議】をご覧下さい。


 その他疑問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。 

  成年後見サポート事務所として
  
   当事務書では任意後見契約業務を通じ、成年後見制度サポート事務所として自らを位置づけ
  日々活動しております。

   もし成年後見制度を必要としている方が身近に存在する場合には、一人で抱え込む事は決し
  てしないで下さい。まずは我々専門家や福祉・介護関連施設までご相談下さい。

   成年後見制度利用するにあたっては、地域福祉権利擁護事業からの移行を視野に入れた計画
  を立て、財産管理が必要なのかそれとも身上監護が必要なのか、はたまた両方を必要としてい
  るのか、しっかりと見極めていく必要がございます。緊急を要する場合においても、実際に手
  続きを始めてから制度の利用までには半年程度の時間が必要です。さらには法定後見・任意後
  見の選択の問題等もございますので、専門家のアドバイスをご参考にして下さい。

   なお この制度は、全国で約10万人以上の方が利用されている制度であり、ここ数年申立て
  事件数も大幅に増加傾向にございます。成年被後見人になったからといって戸籍に記載されるわ
  けでもございませんし、ご本人及びそのご家族等周辺の方々にもプラスになる制度でありマイナ
  スになるものでは決してございませんのでその点は十分にご理解いただきたいと思います。

   制度の概要を詳しくお知りになりたい方は当事務所までご一報下さい。時間的制限が存在する
  ものですので、迅速にご対応致します。
 


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