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相続について当事務所が出来る事

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 相続と一口に言いますが様々な問題がございます。

 @遺言書作成(遺言書のすすめへジャンプします)
 A遺産分割協議書作成
 B相続人調査
 C相続税の問題
 D名義変更

 以上が主に必要となってくる手続き等ではないでしょうか。

 しかしこれらを行うためには、各段階において色々と複雑な事務処理が生じます。そのような煩雑な手続き等をすべて正確に処理するには、かなりの知識が必要です。

 そこで専門家が存在するのです。

 相続問題は、身内が亡くなるという事を条件に発生致します。発生直後は手続きをする気になどなれません。しかし役所は待ってくれません。期限を過ぎるとある法的な効果が発生してしまうものもございます。

 最低限の費用は発生致しますが、確実にそして相続問題をトータルでサポート致しますので望月綜合法務事務所へすべてお任せ下さい。



 当事務所は、【相続支援センター】を併せて運営致しております。

 こちらのサイトもございますので、ご覧いただければ幸いです。
 (相続に関するお話のみのサイトとなっております)

 
アクセスは、


 


 
↑をクリックして下さい。


  


          
まず相続の流れを把握しよう

1.一体誰が相続人?
 相続人とは法律上相続をする権利を取得する人を指します。したがって誰が相続人であるかは、法律による事となります。
 昔は家督相続といって長男が優先して相続するなどの制度が存在しましたが、現在はそのような制度はございません。では具体例を挙げご説明致しましょう。

 配偶者は常に相続人となります。それから子供やおじいちゃん、さらには兄弟姉妹が絡んできたりします。
 その順位は、

  @子
  A直系尊属(祖父母)
  B兄弟姉妹
      です。
 
 つまり全部で7つの組み合わせができます。但し、順位指定のあるグループの中での重複は絶対にありません。配偶者のみが他の順位指定のある者達と重複するのです。

     
 注意T
 配偶者は被相続人が亡くなった時点において法律婚でなければなりません。たとえ別居中でも相続人になり得ます。しかし事実婚(内縁関係)では法定相続人にはなれません。

 但し、内縁関係でも相続可能な場合がございます。それは【特別縁故者】に該当するという方法です。
 この制度の詳細については当事務所までお問い合わせ下さい。

 注意U
 子供は実子でも養子でも相続可能です。さらに特別養子縁組でなければ、養親と実親の両方を相続できます。そして胎児にも相続権は認められます。但し、生きて産まれなければなりません。

 次は連れ子の問題です。妻の連れ子は、妻のみを、夫の連れ子は夫のみを相続します。ただ養子縁組をしておけばこのような問題を避ける事が可能です。

 もう一つ問題になるのが、嫡出子か非嫡出子かです。ちなみに嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間に生まれた子をいいます。離婚していたとしても婚姻中に生まれていれば該当します。共に相続権はありますが、相続分に違いが生じます。この問題については後でご説明致します。


2.でも相続できない場合
 遺言書の内容を書き換えたり、強迫をして遺言書を作成させたり、或いは相続人となるものを故意に殺害したりこれら相続欠格に該当する場合は相続できません。

 また、被相続人に対し嫌がらせをしたり虐待をしたりした場合には、被相続人が家庭裁判所に申し立てる事によって相続廃除が可能となります。

 相続廃除は再び家庭裁判所の審判によって取り消しが可能ですが、欠格は欠格事由に該当した段階で当然に効力が発生致しますので取り消しという概念はございません。

 ちなみにいずれかに該当し相続する権利を失ったとしても、その者に子があればその子は相続可能です。これを代襲相続といいます。ただ次の相続放棄をした場合は代襲できません。

       
3.相続したくない

 普通相続といいますと、財産を取得できる=財産が増えるというイメージをお持ちでは無いでしょうか?

 しかし相続財産には、不動産や有価証券その他プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産いわゆる負債(借金)も含まれます。
 被相続人が生前に借金を繰り返し残った財産なんて一銭も無いというような場合には有効かもしれません。

 また兄弟姉妹間で不動産等の財産を分散させないため譲り合う場合などにも必要な制度ではないでしょうか。

 但し、相続開始前にあらかじめ放棄しておくという事は出来ません。相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行います。

 さらに関連するものとして、単純承認及び限定承認という制度がございます。

 単純承認とは、相続財産の一切(借金もすべて)を相続するというものです。放棄や限定承認は相続開始後3ヶ月以内にしなければなりませんが、この単純承認には期間の要件はございません。ただ3ヶ月間何もしなかった場合や、相続財産を処分してしまった場合などは常に単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

 これに対して限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産を超えない範囲内でマイナスの財産も相続するというものです。この制度は相続放棄と同じ期間内に家庭裁判所への申立てが必要ですが、相続人が複数存在する場合には、全員でしなければなりません。単独で可能な相続放棄とはこの点で異なります。

 結局相続開始後3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に3つの内から選択しなければならないという事になります。


4.相続分の割合は?

 その割合を法定相続分といいます。民法典に法定相続人と同じように条文がございます。

 ただこのように分割するのはあくまでも他に何も取り決めが無かった場合です。遺産分割協議や遺言によりこれとは異なる取り決めをする事も可能です。

 但し、各相続人に認められる遺留分を侵害する事はできません。ご注意下さい。

 遺留分につきましてはやり直せない?遺産分割協議】をご覧下さい。

 1)配偶者と子(1/2ずつ)
  配偶者は一人ですが、子は複数の場合もございます。その場合は子全体の相続分(全体の
  1/2)をまず確定しそれからさらに子の人数に応じて分割します。
  但し、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。

 2)配偶者と直系尊属(2/3と1/3)
  直系尊属も最大で2人ですので、その場合は子と同じように計算します。

 3)配偶者と兄弟姉妹(3/4と1/4)
  この場合も兄弟姉妹が複数存在する場合が考えられますが、上記と同様に計算します。

 4)重複が無い場合(子だけや祖父母だけ等)には単に全相続分を人数で按分するだけで
  す。

          
5.相続人の確定作業
 概ね相続人が誰であるかは上記1.で分かりますが本当にそれで全てを把握できますか?またそれを公に証明できますか?

 相続では名義変更が大きなウエイトを占めます。なぜならそれ以外の部分は公的機関はかかわってきません。多分の相続人間で取り決めを行ったとしても誰にも迷惑はかけません。
 しかし公的機関における手続きでは公的な書類をもって各種手続きを行います。それは多くの人がその公的機関によって証明されている事項に基づき生活を送っているからです。

 以上からもお分かりのように、公的機関での手続きにおいては、推定相続人(実際に相続する人をいいます)自体を公的な書類で証明する事から始めそれが必要となります。

 どのように調査するかについては、戸籍謄本等を使用致します。

 被相続人の出生から死亡まで途切れることなく取得していく必要がございます。この取得には膨大な時間がかかります。
 また出生から死亡までの分が本当に集まっているのか戸籍を読み解く知識や、窓口となる役所が遠方の場合はどうすれば良いのかなど初めての方にとっては難しいと思います。

 相続の専門家である行政書士等には職務上請求書というものが与えられております。これにより委任状等の添付も不要ですし、専門家に頼むのだから間違いなく全ての取得が可能です。
 さらには調査に付随して疑問や質問を投げかける機会も生まれます。

 ご自分では少し難しいという方は専門家にご相談下さい。


6.財産目録をつくってみましょう
 相続人が決まれば次は相続財産を明確にしていかなければなりません。

 まずは被相続人の遺産をチェックします。

 銀行の預貯金や自動車、さらには債権証書、有価証券、株券(平成21年1月より電子化)もあるでしょう。不動産や骨董品なども含まれます。ありとあらゆる物をリストアップしてみて下さい。

 そこで少しアドバイスをさせていただきます。

 預貯金は記帳をしに銀行へ出向く。記帳されていない場合も想定し対策を講じておくというものです。

 不動産全部事項証明書を取得し各種権利関係を調べる。所有権以外の権利も相続の対象となりますので確認が必要です。付着している権利の意味がイマイチよく分からない場合等は当事務所までお問い合わせ下さい。

 株券上場している場合は最低価格をチェックしておく。非上場であれば相続人の間での協議か場合によっては公認会計士に調査依頼が必要です。

       
 生命保険受取人が誰なのかを確認する。被相続人の場合には相続財産となりますので注意が必要です。

受取人が相続人であれば相続財産とはなりませんが、相続税の課税標準には含まれます。

          
7.遺産分割協議
 いよいよ実際に相続財産を分割する段階に入っていきます。
 遺産分割は禁止されている場合を除き、相続開始後であればいつでも可能です。さらに期限もございません。

 ただ相続税を納付する必要がある場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に協議を終了するのが望ましいとされております。

 詳しくは【やり直せない?遺産分割協議】フォームへどうぞ。

          
8.各種変更手続きの方法
 遺産分割協議も終了すれば残すは名義変更手続きになります。以下主要なものについて解説致します。

 1)預貯金(詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい)
  口座のある支店まで出向いて下さい。
  (必要なもの)
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・口座の通帳・銀行印
  ・相続人の戸籍謄本1通
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書

 2)不動産(ケースによって異なります)
  その不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
  (必要なもの)
  ・登録免許税 評価格の4/1000
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・相続人全員の戸籍謄本各1通
  ・不動産を相続する相続人の住民票1通
  ・登記申請書
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書
  ・固定資産評価証明書1通
  ・印鑑証明書


 3)自動車
  最寄りの陸運局で行います。
  (必要なもの)
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書
  ・その他必要書類は【自動車に関する手続き】フォームへどうぞ


          
9.相続をすると税金は?
 相続すると税金がかかります。
 但し、5000万円+(1000万円×相続人の数) までは非課税となります。

 納付する税金がある場合には、原則として、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納付をしなければなりません。

 ご自身が相続するであろう財産が上記計算式より導き出した数値を超えるような場合には、一度税務署等へお問い合わせ下さい。必要であれば、専門の税理士の先生をご紹介致します。


  相続専門の事務所として

   当事務所は開業当初から、相続問題に積極的に取り組んで参りました。

   これまで多数のご相談をいただきましたので、豊富な経験をもとに様々なご要望にお応えする
  事が可能です。複雑な案件につきましては、他の士業の先生方と協力し解決致しますのでお任せ
  下さい。
 
   その他相続に関しまして、遺言・遺産分割協議については別途

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