自動車に関する手続き
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自動車に関する手続き

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 当事務所は、【自動車手続支援センター】を併せて運営致しております。

 こちらのサイトもございますので、ご覧いただければ幸いです。
 (陸運支局での自動車手続きに関するお話のみのサイトとなっております)

 
アクセスは、


 


 
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当事務所がお手伝い

 
自動車に関する手続きは、売買や贈与のみならず、相続や財産分与その他法人であれば営業所の移転に伴う場合など様々なケースが想定されます。その他タクシーの営業所や運送業を営む場合も広い意味では自動車に関する手続きです。

 ここでは自動車の移転登録(名義変更)等を中心にお話致します。

 単に売買や贈与であればその付属手続きとして処理する方が多いのですが、相続や離婚の財産分与等になると主たる事務処理が煩雑になってきますのでそこまで手が回りにくかったり、また主たる事務処理自体を専門家に依頼するケースも多いためあわせてご依頼いただくなど、多くのご相談をお受け致しております。

 当事務所は京都陸運局から徒歩数分です。ご依頼いただいた後すぐに陸運局まで出向きます。なぜなら当該立地条件を活用し、他の案件処理の隙間の時間を有効に利用する事が可能になるからです。遠方の事務所では、当該方法の採用は難しいでしょう。どうしてもご相談の後日からの始動となりがちです。

 また以上のような理由から、多数ご相談をお受け致しておりますので迅速な処理が可能です。

 主たる事務処理が相続や財産分与で、その中に自動車の名義変更が存在している場合には、2つのメリットをご享受いただけます。

 一つは、先ほどから申し上げています通り、立地条件の良さから来るものです。数多く案件を処理しているという点と、迅速な対応が可能だという事です。

 もう一つは、相続や離婚問題等が当事務所の専門業務だからです。当事務所は民事法務(市民の方々に身近で必要となる法的な手続き)を中心に行っております。

 許認可(役所へ届け出る書類を作成する事です。建設業や産廃業等の許可を取得する際に必要となります)を専門とされている事務所とは異なります。さらに当該民事法務の中においても、これら(相続・離婚問題等)を専門業務のひとつであると位置づけ日々事務所運営を行っております。
 したがいまして、より専門的に、主たる事務処理である相続・離婚問題を解決する事が可能だという点です。

 自動車の名義変更等は確実に行っておく事をお勧め致します。それは、税金の問題でのトラブルや、売買や廃車をする際の事務処理が複雑化するおそれが生ずる等の理由からです。

 ご依頼いただいた場合でも費用は比較的安価で済みますので、平日にお時間が取れない方やそこまで手が回らない方等は、ご連絡下さい。その他自動車の移転登録等、陸運関係の手続きについての質問等も随時承っております。

移転登録(名義変更)に必要な書類

 基本となる手続きを記載しております。移転登録の原因や場合によって必要書類は多少異なってきます。

@申請書
 陸運局の窓口に備え付けてあります。

A手数料納付書
 上記と同じく陸運局の窓口にございます。

B自動車検査証
 有効期間のあるものでなければなりません。

C印鑑証明書
 発行後3ヶ月以内のものです。

D実印
 申請を第三者に委任する場合には、委任状に押印します。

E車庫証明書
 発行後1ヶ月以内のものです。

F移転の原因を証するもの
 譲渡証明書、遺産分割協議書、財産分与合意書等です。

G自動車税申告書
 陸運局において納税の手続きをする際の書類の事です。

H費用
 手数料: 500円
 ナンバー代(管轄変更有りで普通・小型自動車の場合)
 中版 ¥1,440− (¥4,100−/¥5,300−) [¥2,840−]
 大版 ¥1,960− (¥4,900−/¥6,300−) [¥3,920−]
 ( )内左は希望ナンバー右は字光式の希望ナンバー。
 [ ]内は通常の字光式ナンバー。
 上記に軽自動車は含まれません。また字光式ナンバーには別途照明器具の費用が発生致します。
 自動車税(50万円までは免税)

 以上が必要となる費用です。詳しくは陸運局までお問い合わせ下さい。

Iその他
 ○ナンバー変更(管轄変更)が伴う場合には自動車の持込が必要です。
 ○車検証と印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合には、それを証明する書類が必要です。
 ○所有権留保の解除に伴うローン会社からの名義変更の際にも上記書類が必要です。
 ○法人名義→代取個人の名義、もしくはその反対の場合及び異なる法人の代取個人間での移
  転登録(名義変更)には別途必要書類がございます。
 ○新所有者と新使用者が異なる場合は上記必要書類に多少変更が生じます。
 
 
 お手続き代行のご相談や上記必要書類等でご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。
 また上記手続きは専門家でなくとも行えます。ご自身でされるという場合には、その移転登録等の管轄の陸運局をはじめ関係の諸機関までお問い合わせ下さい。

   車庫証明の取得手続き

   車庫証明は新車購入時のみならず、結婚により姓を改めた場合や住所変更、そして上記のよう
  な移転登録の際に必要となります。保管場所を変更する場合にも同様の手続きが必要です。

   手続きには保管場所の管轄警察署へ合計3回出向く事となります。移転登録に付随する場合に
  は当事務所にお任せ下さい。併せて手続きを代行致します。

   必要となる書類は移転登録に比べ少なくて済みます。

   @自動車保管場所証明申請書
   A保管場所標章交付申請書
   B自認書(自己所有)又は保管場所使用承諾書(他人所有)
   C保管場所所在図・配置図
   D使用の本拠の位置が確認できるもの
   E委任状(他人に手続きを依頼し当該他人が修正まで行う場合)

   以上になります。Dは警察署によっては不要の場合もございます。

   手数料と致しましては、申請時に¥2,100−、証明書交付時に¥500−が必要です。

   証明書交付には概ね〜1週間程度みておけば問題ないでしょう。

   車庫証明の取得に関する手続きは、簡単にできる手続きのうちの一つでありますので、お時間
  との兼合いかと思います。お忙しく時間が取れないという方は当事務所にお任せ下さい。



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