相続支援センター 相続財産の名義変更

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               まで宜しくお願い致します。

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【相続支援センター京都/大阪中央】    

お一人でお悩みにならずご相談ください。相続の専門家による丁寧で心強いなサポートをさせていただいております。 名義変更や税金の問題も当事務所一つで安心です。 (ワンストップサービスを実現しております)

                  


相続財産の名義変更 


 遺産分割協議も終了すれば、残すは各相続財産の名義変更手続きになります。

 名義変更手続きと一口にいいましても、1つの専門家で用が足りるかと言えばそうでもありません。

 自動車の名義変更なら行政書士の先生ですし、不動産の名義変更なら司法書士の先生でしょう。

 もちろん、ご自身で手続きをすべて行っていただく場合には、専門家は不要です。

 しかし、親しい方が亡くなられ悲しい思いをされている時に、非常に煩雑な手続きをご自身で行っていただくことは不可能に近いでしょう。

 単純に、手続き的にも難解なものが多くありますので、費用対効果をお考えいただければ、専門家にご依頼いただく方が得策といえるのではないでしょうか。

 相続支援センターでは、あらゆる相続手続きに関しての専門家が常駐致しております。

 ワンストップサービスを実現致しておりますので、手続きごとに異なる先生方をたずねていただく必要もありません。

 相続財産の名義変更手続きに関しては、当センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。



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 ここでは、非常に簡単ではありますが、以下主要なものについて解説致します。


 1)預貯金(詳しくは口座のある各金融機関窓口までお問い合わせ下さい)

  口座のある支店まで出向いて下さい。
  (必要なもの)
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・口座の通帳・銀行印
  ・相続人の戸籍謄本1通
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書



 2)不動産(ケースによって異なります)
  その不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。(相続登記)

  (必要なもの)
  ・登録免許税 評価格の4/1000
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・相続人全員の戸籍謄本各1通
  ・不動産を相続する相続人の住民票1通
  ・登記申請書
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書
  ・固定資産評価証明書1通
  ・印鑑証明書



 3)自動車
  最寄りの陸運局で行います。

  (必要なもの)
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  ・遺産分割協議を開催した場合はその協議書
  ・申請書
  ・手数料納付書
  ・自動車検査証
  ・印鑑証明書
  ・実印
  ・車庫証明書
  ・自動車税申告書

 相続財産の名義変更手続きは、原則として平日に行う必要がございます。
 添付書類も同様です。

 お忙しい方のために、当センターが完全代行させていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



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相続支援センター
 【望月綜合法務事務所】


代表者  望月 賢
(社会保険労務士・行政書士)


メンバー士業
○弁護士 4名
○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○事務職員 3名


以上のような体制で、


 ワンストップサービス


を実現致しております。


相続に関する様々な問題は、
専門士業1つだけではなか
なかうまくいきません。


遺産分割協議書の作成
   行政書士の先生

協議がまとまらない
   弁護士の先生

遺産の名義変更
   司法書士と行政書士
         の先生
    
必要な税金の計算や納付
   税理士の先生

年金の裁定(受給)請求
   社会保険労務士の先生


といった形になるでしょうか。


上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。


相続支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。


お気軽にお問い合わせ下さい。



私たち士業には法律で守秘義務が課されております。ご相談いただいた内容は他に漏らすことはございませんので、ご安心下さい。


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