相続支援センター 遺産分割協議の開催

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遺産分割協議の開催  

○はじめに○

 遺産分割協議は相続問題の中でもよくご相談をいただく分野です。

 遺産分割は遺言があればそれに従いなければ法定相続分によります。

 しかし、相続人それぞれが置かれている現状や、被相続人の面倒を見続けてきたような特別の事情を、全く考慮せず分割する事が必ずしも妥当であるとは限りません。

 遺言で遺産分割が禁止されている場合を除き、自由に遺産分割協議を行う事が可能です。

 ただ、やみくもに協議を行ってもなかなか上手くまとまりません。

 そこで当センターのような専門機関が、適切なアドバイスを行いまた第三者として冷静に分析する事により、円満に協議を行っていただけるようお力添えを致しております。

 その方法や遺留分等の避けては通れない問題など、以下ご紹介致しますのでご参考にして下さい。

 遺産分割協議若しくはその協議書の作成についての詳細は当センターまでご相談下さい。



やり直せない?遺産分割協議

 遺産分割協議は原則としてやり直しはききません。一旦当該協議に基づき、遺産分割協議書を作成致しますと、法律的な効力が発生致します。

 例えば、被相続人が死亡した際、自宅が相続財産として、その子A及びBに帰属しました。

 その後二人は遺産分割協議を行いその相続財産である自宅はAのものとなりました。

 ここで『やっぱり俺はいらないから、B、お前に譲るよ』とAが言ったとします。法律的にはどうなるのでしょう?

 本来遺産分割協議の前ですと、A及びBの共有という形でその権利の帰属主体となれたのですが、一旦遺産分割協議を行いそれが確定致しますと、ここの例では、もうAの所有物です。
 遺産分割協議を終了した直後であっても覆りません。

 したがってA→Bへの、贈与や売買という手続きを踏まなければBはその自宅の所有権を取得できない事となります。

 遺産分割協議を行う際には、以上のような例をご参考にしていただき、慎重にそしてご納得のいくまで話し合う事が大切です。


1.遺産分割協議の方法
 遺産分割協議は繰り返しとなりますが、相続開始後いつまでにしなければならないという期限はございません。
 ただ相続税の申告が必要な場合には、その期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、同様の期間内に遺産分割協議を行う必要があるでしょう。

 遺産分割協議には、全ての相続人が参加する事が要件の一つです。一人でも欠けるとその協議は無効となりますので注意が必要です。

 したがって、相続人調査が必要となります。この調査は専門的知識がなければ難しいですし、後掲致します、未成年者や行方不明者が存在する場合等には、なお難度が上昇致します。
 この分野に関しては専門家である当センターにお任せ下さい。



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 話しを元に戻しますと、全員参加と申しましても、実態と致しましては遠方にある親族間でする遺産分割協議も多くございます。
 このような場合には、一堂に会し協議を行う事は事実上不可能ですので、電話や郵送を有効に活用し協議を行う事も可能です。

 また相続財産の目録の調製も必要です。どの財産をどのように分けるかを決定するための協議ですので、そもそもの遺産の範囲を決定する必要がある事は言うまでもございません。
  
 そして協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成致します。
 これは法律的に作成が義務付けられているものではございませんが、必ず必要でしょう。単に証拠という観点からも重要でしょうし、権利関係が非常に明確になります。

 また不動産や銀行の預貯金、自動車等の名義変更の際には必須です。
 この最後の部分がより遺産分割協議書の作成の必要性を高めている要因ではないでしょうか。当センターへのご相談も、名義変更に関して非常に多くいただいているというのが実態です。

 法律的な義務はございませんので、どのような用紙でどのような記載方法でも構いません。

 また不動産・預貯金・自動車それぞれについて別個の遺産分割協議書を作成しても差し支えございません。
 ただ内容は確実なものでなければなりませんので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

 遺産分割協議の段階での疑問や質問から、遺産分割協議書作成までトータルでサポート致します。ご不明な点はお気軽にご相談下さい。


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2.特別な場合の分割[Ⅰ]
 冒頭でも申し上げましたが、被相続人の看護を続けてきた相続人と、他の相続人は仮に預貯金を平等に分割するとすれば、同額となるのでしょうか?それとも何らかの評価の対象となり分け方に差がつくのでしょうか?

 上記のように被相続人を看護していた相続人に対しては【寄与分】というものが認められます。

 したがって、差を設けて遺産分割をする事となります。
 
 また、上記と同じように預貯金が唯一の相続財産であるとした場合に、ある相続人が、大学の入学費用として200万円を受け取っていたとしたらどうでしょうか。

 他の相続人は何も受け取っていないのだからその分減額すべきでしょうか?それともその200万円は相続財産ではないから同額で分割すべきでしょうか?

 この問題に対しては【特別受益】という概念を用い解決が可能です。

 この【寄与分】と【特別受益】については、

遺産分割で考慮するもの】   フォームをご覧下さい。


3.特別な場合の分割[Ⅱ]
 相続人の中に未成年者やまだおなかの中にいる子があった場合はどういった方法で分割を行うのでしょう?
 また行方不明者がいる場合にはどうすれば?このような問題も現実には数多く存在致しておりますのでここでご説明致します。

 1)未成年者がいる
  この場合には当該未成年者の法定代理人が未成年者に代わり遺産分割協議を行います。
  しかし通常はそのどちらか一方の親である場合が多いです。

  ではどうすれば良いのでしょうか?

  それは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

  親が相続人とならない場合でも、子が複数存在する場合には、全ての子の代理人となる
  事はできませんので特別代理人の選任が必要です。

  この特別代理人は、子ひとりにつき一人選任されます。

  仮に上記のような場合に、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合はどうな
  るのでしょうか?

  それは無権代理行為となりますので子が有効に追認できるように(成年に達した後)な
  ってから、当該行為を追認しなければ、当該遺産分割協議は無効となってしまいますの
  でご注意下さい。


 2)胎児がいる
  民法典上原則として胎児に権利能力は認められておりませんが、相続や遺贈の場合には
  例外的に認められております。

  相続で認められているという事は、若干話はそれますが、損害賠償請求権も取得できま
  す。
  母親が他人の不法行為により死亡し、その胎児が生きて産まれた場合には、当該胎児は
  損害賠請求権を取得する事となります。

  話を元に戻しますと、胎児も相続権を有しておりますので、遺産分割協議に参加しな
  ければなりません。

  したがって胎児が出生後に遺産分割協議を行うのが妥当ではないでしょうか。

  しかしこの場合でも、母親も相続人となる場合には、上記1)と同様に特別代理人の選
  任が必要です。


 3)認知による子がいる
  認知されればその子は相続権を取得致します。通常であれば何の問題もございません。

  しかし遺産分割協議を開催した後に当該事実が存在する事となった場合にはどうでしょ
  う。

  また例によって当該遺産分割協議は無効となりやり直す必要が生じるのでしょうか?

  このような場合には遺産分割協議をやり直す必要はございません。
  その認知された子は、自己の相続分に相当する価格を他の相続人に対して請求する事し
  かできない事となっております。


 4)行方不明者がいる
  遺産分割協議は推定相続人全員参加が原則です。それ以外は無効となってしまいます。
  
  では相続人の中に行方不明者が存在する場合にはどのようにして遺産分割協議を進めれ
  ば良いのでしょうか?

  行方不明となっている相続人の行方が判明するまで相続問題は放っておく事になるので
  しょうか。
  それとも当該相続人は遺産分割協議に参加しなくとも有効に当該協議を行う事ができる
  のでしょうか?

  結論と致しましては、財産管理人という制度を利用致します。

  家庭裁判所に申立て選任してもらいます。しかし財産管理人とはその名の通り、相続財
  産の管理行為等のみをする権限しかございませんので、このままでは有効に遺産分割協
  議を行い得ません。

  遺産分割協議を行う際には改めて家庭裁判所の許可を得る必要がございます。

  また当該相続人の生死が7年以上不明の場合には、失踪宣告という制度の利用も考えら
  れます。

  失踪宣告は家庭裁判所に対して申立てを行います。

  認められますと、当該行方不明者は死亡したものとみなされますので遺産分割協議を有
  効に進めることが可能となります。

  上記では簡単にご説明させていただきました。
  実際に行方不明者が存在する場合の遺産分割協議等相続問題の解決には、もう少し掘り
  下げた部分までの知識が要求されます。

  詳細は当センターまでお問い合わせ下さい。



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 5)事理を弁識する能力に欠ける者がいる
  成年後見制度を利用している者や、認知症により、判断能力が不十分な者が相続人の中
  に存在する場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?

  このような場合には成年後見制度を活用し解決するのが良いと考えます。

  成年後見制度には3つの類型がございます。
  当該制度の概要等は、望月綜合法務事務所サイト内、


成年後見Q&A】  フォームをご覧下さい。
(グループ内の別サイトへジャンプします)


  成年後見人の場合には本人に代わって遺産分割協議を行う事が可能です。

  保佐人及び補助人には当然に代理権は付与されておりませんので、遺産分割協議を代理
  する権限を付与する旨の審判の申立てを家庭裁判所に対して行います。

  反対に、本人が事理を弁識する能力を欠くにもかかわらず、遺産分割協議に参加してし
  まった場合にはどうなるのでしょう?

  成年被後見人が当該行為を行った場合には、単独で有効に行為ができるものの中に遺産
  分割協議は含まれておりませんので、無効となります。

  保佐人は重要な財産行為については同意権が付与されておりますので当該行為を取り消
  す事が可能です。

  しかし補助人には当然には同意権が与えられておりませんので、家庭裁判所において、
  当該行為に対する同意権を付与してもらう必要がございます。
  そうすれば取り消す事が可能となります。


 上記のように相続の際には様々な問題が生じます。

 間違った作成方法を採用してしまいますと、やり直す事となったり、或いはご納得のいかないままでの遺産分割協議終了という事にもなりかねません。

 タイトルの通りですが、原則としてやり直しのきかない遺産分割協議書作成の際には、一度当センターまでご相談いただければ幸いです。


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といった形になるでしょうか。


上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
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能です。


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あらゆる事案に丁寧・親切を
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