相続支援センター 見落とさない遺留分制度

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見落とさない遺留分制度 

大切な遺留分

 遺留分という制度をご存知でしょうか?以外に知られていない制度かもしれません。
  
 遺留分とは、相続人の生活資本等の担保的意味合いを持って、相続人が最低限相続できる財産の割合をいいます。
 そしてこの遺留分が認められるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者達です。
 
 遺留分は法律上その取得が保障されているものですので、生前贈与や遺言、さらには遺産分割協議等でもこの権利は原則として侵害できない事となります。
 
 ただここでいう侵害は、当然無効という意味と解するのではなく、遺留分減殺請求を認める事により、その否認する権利を取得できるに過ぎないというものです。


1.遺留分の割合は?
 遺留分は直系尊属のみが相続人の場合は全相続財産の3分の1、それ以外の場合には、2分の1が保障されます。

 次にその法定相続分の割合に応じて按分していく事となります。
  
 以下具体的に説明させていただきます。

   
 相続人は配偶者及び子2人、の場合。

 まず配偶者と子について別々に算出していきます。

 配偶者の法定遺留分は上記より2分の1です。さらに法定相続分が2分の1ですので全体の4分の1が実際の遺留分の額という事になります。

 次に子ですが、配偶者の場合と同様に、計算していきます。
  
 子も配偶者と同様に法定遺留分は2分の1です。
 そして法定相続分も同じく2分の1となります。ここまでは同様に算出できますが、子は2人いるという事ですので、一人分はさらに2分の1をし、全体の8分の1となります。


 ここでいう相続財産とは、相続開始時の財産に生前の贈与分をプラスしそして債務の額をマイナスしたものとなります。

 なおプラスする贈与につきましては、通常の贈与であれば相続開始前1年以内のものがその対象となります。但し、遺留分侵害について悪意でした贈与や特別受益に該当するもの等はこの限りではございません。


2.遺留分が侵害された場合には
 この場合には、遺留分減殺請求を行います。

 この遺留分減殺請求は、訴えによらずとも可能です。遺留分侵害者に対して意思表示をすれば足ります。
 通常は証拠として残すために、内容証明郵便を用います。

 この請求を受けた者は、原則として目的となる財産を返還しなければなりません。
 但し、その価格を金銭によって弁償すれば目的財産の返還は免れます。
 この請求に応じない場合には、訴訟による事となります。

 しかし侵害分の遺留分を返還する気持ちだけはあるが実際には資力が伴わない場合がございます。
 このような場合には、その損害は遺留分権利者に帰属致します。例え次順位者が減殺の対象となっても請求は認められません。


3.遺留分減殺請求権はいつまでに行使するのか
 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び当該減殺請求の対象となる贈与・遺贈があった事を知った時から1年、又は相続開始時から10年経過で消滅時効にかかりますのでそれまでに行使して下さい。

 なお減殺請求さえ上記期間内に行使しておけば、当該減殺請求の目的物の返還に関しては上記期間内に行使しなくても構いません。




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