相続支援センター 遺産分割で考慮するもの

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遺産分割で考慮するもの 


1.献身的に介護を行った者の特別
 『私たち夫婦は、一生懸命介護をしてきたのです。その分に対しては何もないのでしょうか?』といったご質問は多くいただくものの一つです。

 実態として、被相続人と同居されている場合には、介護が必要な場合も多くございます。

 また、同居していない親族も存在している場合には、介護に対して、同居している側への
依存度は比較的高いものでしょう。

 そうした場合に、法定相続分通りに相続手続きを行うのは不公平なようにも感じます。

 法律上はどのような取り扱いがなされているのでしょうか。

 法律的には、このような者に対して、
寄与分といった概念を設け適用することにより、処理されております。

 この寄与分が認められるのは次の場合です。

 ①被相続人の事業に対する労務の提供

 ②被相続人の事業に対する財産上の給付

 ③被相続人に対する療養看護

 ④その他上記①~③と同等認められる行為があった場合

 また寄与分はもちろんの事ですが、相続人に限り認められます。したがって内縁の妻等には認められません。
 
 寄与分の決定は相続人全員で決定します。その行為を客観的に評価し、遺産の額と照らし合わせ決定する事となるでしょう。

 但し、遺贈があった場合に、相続財産から遺贈分を控除した額を超える額とはできません。

 またどうしても寄与分について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い決定致します。

 寄与分の具体的な算出方法は以下記載の通りです。

 全相続財産-寄与分=相続財産(みなし相続財産といいます)←この額を均等割りにし、寄与分権利者はさらにその額に寄与分プラスした額が自己の相続分となります。

 相続人は A・B 2人、全相続財産は1000万円、寄与分が200万円の場合。

 上記式に当てはめますと、

 1000万円-200万円=800万円
 800万円÷2人=400万円

 寄与者がAであるとすると、

 A=600万円 B=400万円 となります。

 寄与分に対しては、それを証明するものが少ないのが実態です。

 協議がなかなか上手く進まない場合には、一度当センターまでお問い合わせ下さい。

 豊富な経験に基づき、的確なアドバイスを差し上げます。


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2.学校への入学費用や結婚式の費用負担
 上記1の寄与分は、該当する相続人の相続分が増加するというお話でしたが、次は相続分が減少する制度についてお話致します。

 表題のような費用は、これを受けている者と受けていない者とが存在します。

 このような場合では、遺産分割の際に、『お兄ちゃんは、大学の入学金として○○円負担してもらったから、私も同じ額分は相続したい。』といったような主張がなされます。

 これをどう取り扱うかが法律に存在します。

 
それは、特別受益という概念です。

 以下、特別受益に関して説明させていただきます。

 まず、生前贈与と遺贈に分けて考えます。
 
 遺贈があった場合には、全額がその対象となります。

 これに対して生前贈与は特別受益にあたるとされる範囲が限定されております。
 
 その範囲とは、

 ①婚姻のための贈与

 ②大学の入学の為の費用

 ③養子縁組の際の贈与

 ④事業資金の援助

 ⑤生計資本等財産援助

 といったようなものが主なものとなります。

 では次に具体的に計算してみましょう。
  
 全相続財産+特別受益分=相続財産分←特別受益者はこの額から特別受益分を控除した額が相続分となります。(特別受益分の持ち戻しといいます)

 相続人は A・B 2人、全相続財産は5000万円、特別受益分が1000万円の場合。

 上記式に当てはめますと、

  5000万円+1000万円=6000万円
  6000万円÷2人=3000万円

 特別受益者がAであるとすると、

 A=2000万円 B=3000万円 となります。

 上記のケースでは本来の相続分を超える事とはなりませんでしたが、もし超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

 そのような場合には自己の相続分を超えて弁済する必要はございません。自己の相続分がゼロとなるだけです。

 また特別受益分の持ち戻しを免除する意思表示がなされていた場合は、持ち戻しを行う必要はございません。
 遺産分割協議の段階で、同様の趣旨において遺産分割がなされた場合も同様です。

 但し、前者の場合には遺留分の問題が生じるのに対して、後者の場合には問題となりません。同じ持ち戻しの免除であってもこの点が異なります。


 以上、簡単にですが、【寄与分】と【特別受益】についてお話させていただきました。

 遺産分割協議を行う際には、これら2つの項目にも配慮を行いながら進める必要があります。

 計算方法は上記方法によるのが原則ですが、実際の遺産分割の現場では、より複雑な方法によることとなるでしょう。

 遺産分割は、一般の方が経験される回数には限りがございます。

 私たち専門家は、多くの経験をさせていただいております。

 その経験に基づいた、教科書通りではない提案をさせていただきますので、お困りの際は、お気軽に当センターまでお問い合わせいただければ幸いです。



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