相続支援センター 内縁の妻の相続分

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内縁の妻の相続分 

法律上の関係を重視する

1.内縁の妻(夫)の相続
 現代社会においては、ライフスタイルも様々になり、内縁関係(事実婚)も決して珍しくはなくなりました。

 離婚における財産分与等に関しては、内縁関係にある場合でも、その権利が認められるケースもございます。

 では、相続ではどのような取り扱いがなされるのでしょうか。

 相続においては、法律上の関係を重視します。

 つまり配偶者で申し上げますと、被相続人が亡くなった時点において法律婚でなければなりません。

 法律婚であれば、たとえ仲が悪く別居中でも相続人になり得ます。

 しかし事実婚(内縁関係)では、どんなに仲が良く、その期間が長期にわたるとしても、法定相続人になることはできません。

 内縁関係にある配偶者にご自身の財産を相続させたい場合には、遺言書を残しておかれるのが良いのではないでしょうか。
 法律的には、遺贈という形を採ることとなりますが、相続に参加することが可能です。

 また、遺言書がなくても相続可能な場合がございます。

 それは【特別縁故者】に該当するという方法です。

 特別縁故者には、法定相続人が存在しない場合に、ある一定の要件を満たした者が該当します。

 この制度の詳細については当センターまでお問い合わせ下さい。




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2.お子様の相続
 内縁関係については上記で確認した通りですが、子供に関して法律上はどのような取り扱いがなされているのでしょうか。

 子供は実子でも養子でも相続可能です。

 さらに特別養子縁組でなければ、養親と実親の両方を相続できます。
 
 ここにいう子供には胎児も含まれます。但し、生きて産まれなければなりません。

 次は連れ子の問題です。

 妻の連れ子は、妻のみを、夫の連れ子は夫のみを相続します。ただ養子縁組をしておけばこのような問題を避ける事が可能です。

 もう一つ問題になるのが、嫡出子か非嫡出子かです。

 ちなみに嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間に生まれた子をいいます。離婚していたとしても婚姻中に生まれていれば該当します。共に相続権はありますが、相続分に違いが生じます。

 非嫡出子は、嫡出子の2分の1の相続分が認められています。

 『婚姻中であろうとなかろうと、自分の子にはかわりはないのだから。』とお聞かせいただいたこともありますが、これまでのお話と同様に、法律上での関係が重視されます。

 不公平にも思えますが、裁判所の考えは、非嫡出子にも相続権が認められているので(従前は認められていませんでした)差別的な取り扱いとは言えないといったものです。

 ただこの問題に関しては法律の改正も議論されているところですので、近い将来、相続分に関して、嫡出子か否かの区別はなくなるかもしれません。



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