相続支援センター 相続開始後3ヶ月以内

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相続開始後3ヶ月以内 

相続に関する大切な意思表示
 
普通相続といいますと、財産を取得できる=財産が増えるというイメージをお持ちでは無いでしょうか?

 しかし相続財産には、不動産や有価証券その他プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産いわゆる負債(借金)も含まれます。
 被相続人が生前に借金を繰り返し残った財産なんて一銭も無いというような場合も存在するかもしれません。

 また兄弟姉妹間で不動産等の財産を分散させないため譲り合いたい場合などもあるのではないでしょうか。

 このように、一口に相続といいましても、個々案件により状況は様々です。

 したがって、法律は各相続人に対して、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にある意思表示をしなければならないこととしました。

 これらの意思表示は
1回きりです。やり直しはききません。

 この意思表示は、遺言書において相続人に指定されている場合であっても、もちろん可能です。

 以下、この法律で定められている3つの意思表示を紹介させていただきます。


 1)単純承認
  すべての相続財産を相続するという意思表示です。

  なおここにいう相続財産とは、プラスになるものはもちろん、借金等のマイナスになる
  ものも含みます。


  なお、3ヶ月間何もしなかった場合や、相続財産を処分してしまった場合などは、原則
  として常に単純承認したものとみなされますので注意が必要です。



 2)限定承認
  借金がプラスになる遺産より多く存在するかもしれない場合に有効な意思表示です。
  プラスの遺産を超えない範囲内でのみ借金等のマイナスの遺産も相続するといった内容
  のものです。

  つまり、経済的に言及して最悪のケースでも相続後のプラスマイナスがゼロという事に
  なります。

 
  但し、この意思表示を行っていただくためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
  さらに、相続人が複数存在するような場合には、この申し立てを相続人全員で行わなけ
  ればなりません。



 3)相続放棄
  相続財産が明らかにマイナスになる場合や、今回の相続からは身を引きたいなどの理由
  がある場合には、有効な意思表示です。


  但し、相続開始前にあらかじめ放棄しておくという事は出来ません。限定承認と同様に
  相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行います。

  この相続放棄は、限定承認の場合とは異なり、単独で有効な意思表示をすることが可能
  です。

  家庭裁判所に対し申し立てを行い認められますと、相続開始の時まで遡って効力が生じ
  ます。

  つまり、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

  今回のお話からは若干脱線することとなりますが、相続の制度には、

  ①相続廃除
  
  ②相続欠格

  という2つの概念があります。

  ①の相続廃除とは、被相続人に対し嫌がらせをしたり虐待を行ったような場合には、被
  相続人が家庭裁判所に申し立てる事によって行われるものです。

  また②の相続欠格は、
遺言書の内容を書き換えたり、強迫をして遺言書を作成させた
  り、或いは相続人となるものを故意に殺害したような場合に相続の権利を失わせるもの
  です。

  いずれにせよ、相続人としての地位を失う点では、相続放棄と同じです。

  しかし、相続放棄の場合には、代襲相続(トップページで解説しております)が認めら
  れないのに対し、上記の欠格や廃除の場合には、その子供が潔白であれば認められると
  いう違いがあります。

  この点にも併せてご注意下さい。


  ご参考までに、上記3つの意思表示と異なり、相続廃除は再び家庭裁判所の審判によっ
  て取り消すことが可能です。欠格は欠格事由に該当した段階で当然に効力が発生致しま
  すので取り消しという概念はございません。

 以上です。

 どういった意思表示を行うのが最適かお悩みの場合には、各専門家が常駐する相続支援センターまでお問い合わせ下さい。

 あらゆる角度から分析し、最善の方法を提案させていただきます。



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