相続支援センター 相続が開始されたら

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【相続支援センター京都/大阪中央】    

お一人でお悩みにならずご相談ください。相続の専門家による丁寧で心強いなサポートをさせていただいております。 名義変更や税金の問題も当事務所一つで安心です。 (ワンストップサービスを実現しております)

                  


相続が開始されたら 

 ○はじめに○
 
 相続の流れについて簡単に説明させていただきます。

 相続は、自分の身内が亡くなるという非常に悲しく辛い場面に限定して起るものです。
 その直後は、相続について各種手続きを行う気にはなかなかなれません。

 少し落ち着かれてからでも大丈夫です。

 親身になってお力添えをさせていただきますので、まずは当センターのHPで、相続手続きにおける流れだけでもご覧いただければ幸いです。

 その上で何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。





それでは、一つずつ順にご確認下さい。




1.相続の開始
 
相続の開始とともに関連手続の除斥期間も進行致します。
 まずは死亡届を市区町村役場へ、7日以内に提出する事となります。



     
2.遺言書の存在を確認する
 
遺言書があるかどうかを確認します。

 1)公正証書遺言がある
  
この場合には、検認手続(家庭裁判所でする遺言の法的用件等についての確認作業)が
  不要ですので、その内容を相続人全員で確認する準備へ取り掛かりましょう。


 2)自筆証書遺言(秘密証書遺言も含む)がある
  
この場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要ですので決して封を開ける事なく家庭
  裁判所へその遺言書を持参して下さい。


 3)遺言書は見つからなかった
  
この場合には、次のステップへお進み下さい。

各遺言書の形式につきましては、【遺言書の書き方・種類】フォームをご覧下さい。




      

3.相続人は何人いるのでしょうか?

 大体の相続人はご想像がつくはずです。

 しかし、それを公に証明できなければ意味が無いともいえます。

 名義変更のため役所へ出向き『相続人は全員で3人なのです。』とお話されても、役所サイドと致しましては確認しようがございません。本当にその通りだとしても、仮にその方が嘘をついてらしたとしても、どちらにせよそのまま処理するという事になれば、大体で、若しくは適当に、更には何となくといったものですよね?

 説明が長くなりましたが、戸籍謄本を使って本当に存在する相続人を調べます。俗に言う相続人調査です。

 これを行い、その後相続人全員に対して、相続が開始されたことを内容証明郵便で通知しましょう。

 『遺言書には、私だけの名前しか記載されていないから。』といった場合にも同様に行います。

 相続における期間の起算日や、時効の進行開始日は、原則『相続の開始を知った時から』進行致します。まずは全員に知らせておかなければなりません。

 なお、この方法により通知しておくと色々と特典(特段に目に見えてという事ではございません)が付いてきますので、お勧めです。



併せて【相続人調査】もご覧下さい。



 


       
4.相続に関してご自身の意思を表示しましょう
 
前掲3.による通知をしておけば、他の相続人から何かしらのアクションがあるはずです。
 それと同時に、各相続人は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にある意思表示をしなければなりません。
 遺言書において、相続人に指定されている場合であっても、もちろんこの意思表示は可能です。
 
 1)単純承認
  すべての相続財産を相続するという意思表示です。
  なおここに言う相続財産とは、プラスになるものはもちろん、借金等のマイナスになる
  ものも含みます。

 2)限定承認
  借金がプラスになる遺産より多く存在するかもしれない場合に有効な意思表示です。
  プラスの遺産を超えない範囲内でのみ借金等のマイナスの遺産も相続するといった内容
  のものです。
  つまり、経済的に言及して最悪のケースでも相続後のプラスマイナスがゼロという事に
  なります。

 3)相続放棄
  相続財産が明らかにマイナスになる場合や、今回の相続からは身を引きたいなどの理由
  がある場合には、有効な意思表示です。




5.財産目録の調製を行います
 各相続人の意思が固まりそれがまとまれば、被相続人の遺産をリストアップして下さい。

 ここには、不動産や預貯金、骨董品などはもちろんですが、借財やその他マイナスの財産も全て含んだ、ありとあらゆる相続財産について行って下さい。


 
これを基にして次の遺産分割協議へ臨みます。




6.遺産分割協議の開催

 前掲1.~5.までが終われば、いよいよ遺産をどう分けるのかという協議に入ります。

 なお、遺言書が存在していた場合には、その通りの内容を実現するのであればこの協議は不要です。

 また遺言書内に遺産分割の禁止の旨の記載がある場合には、原則として5年までのその記載されている期間内は、遺産分割協議を開催する事はできません。

 財産目録に基づき、一つずつ全員が納得するように協議を進めます。協議は一堂に会して行うのが原則です。どうしても一堂に会すことができない場合には、例外的な方法により当該協議を開催する事も可能ですが、やはり相続人全員でじっくりと話し合うためには、原則どおりの方法で行う事をお勧め致します。

 その際、当該協議の結果を証する書面【遺産分割協議書】を作成しておけば、後々確認の際に重宝しますし、また、相続財産の名義変更の際に添付書類として要求される場合も多くございますので、法律からの要請はございませんが、実態としては必須のものといえるでしょう。

 作成方法やサンプルについては、相続専門の当センターまでお問い合わせいただければ、関連する手続きのサポートも含めて迅速に対応させていただきます。




7.各種名義変更手続き
 
遺産分割協議により、各相続人の相続分をきっちりと決定すれば、相続人間ではもちろん有効です。しかし、第三者からするとその事実は知る由もございませんので、公に証明しておきましょう。

 そのためには、不動産であれば法務局での相続登記を行いますし、預貯金であれば各金融機関で預金を引き出さないといけません。自動車は陸運局で手続きを行いましょう。

 不動産や自動車のように、その所有者に対して課される税金がございます。名義変更を怠るとぺナルティーが付いてくるものもございますので、相続で遺産を取得した場合には迅速に手続きを行う必要がございます。


 

併せて【相続財産の名義変更】もご覧下さい。


 名義変更の手続きは、その書類作成の難易度もそうですが、役所の窓口が開いている、平日のお昼間にお時間をお作りいただく必要がございますので、お忙しくされいる方にとっては、こちらも大きな問題です。

 書類作成やお時間についてお悩みの方は、相続専門の当センターまでお問い合わせいただければ幸いです。個別に、一番良い方法を費用面も考慮しご提案させていただきます。




8.税金の納付手続き
 
相続税は、その開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 相続税の額に関しましては、

 5000万円+(相続人の数×1000万円)までは非課税となります。

 事業をされていた方は所得税の問題も発生致します。

 相続に関する税金は、当センターの専門の公認会計士や税理士の先生をご紹介させていただきますので、税金の問題のみでもお気軽にお問い合わせ下さい。
 


TOPICS
 サイトのご利用の前に
 遺言書の書き方・種類
 相続が開始されたら
 相続人調査
 相続開始後3ヶ月以内
 内縁の妻の相続分
 遺産分割で考慮するもの
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 見落とさない遺留分制度
 遺産分割協議の開催
 相続財産の名義変更
 相続開始後10ヶ月以内
 生前贈与と相続
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 【望月綜合法務事務所】


代表者  望月 賢
(社会保険労務士・行政書士)


メンバー士業
○弁護士 4名
○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○事務職員 3名


以上のような体制で、


 ワンストップサービス


を実現致しております。


相続に関する様々な問題は、
専門士業1つだけではなか
なかうまくいきません。


遺産分割協議書の作成
   行政書士の先生

協議がまとまらない
   弁護士の先生

遺産の名義変更
   司法書士と行政書士
         の先生
    
必要な税金の計算や納付
   税理士の先生

年金の裁定(受給)請求
   社会保険労務士の先生


といった形になるでしょうか。


上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。


相続支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。


お気軽にお問い合わせ下さい。

























































































































私たち士業には法律で守秘義務が課されております。ご相談いただいた内容は他に漏らすことはございませんので、ご安心下さい。


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