相続支援センター 生前贈与と相続

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生前贈与と相続 

贈与税と相続時精算課税
 
 相続についての心配ごとの一つに税金の問題があげられます。

 相続税については、【相続開始後10ヶ月以内】のページをご覧下さい。


 ここでは、新設された贈与税の暦年課税の非課税枠(以下では単に非課税枠と表記致します)と相続時精算課税の関係について見ていくこととします。
 着目する点は、住宅資金に関する点です。記載金額についても、すべてこの点からの記載となります。
 それ以外のケースについては、お気軽に幣センター宛てお問い合わせ下さい。


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 まず、新設された非課税枠につきましては、住宅需要の刺激がその狙いで、20歳以上の方が、住宅取得資金を親や祖父母等の直系尊属から譲り受けた場合に適用されます。頭金等への活用が見込まれる制度ではないでしょうか。
 2009年1月1日まで遡って適用され、現在のところ期限は2010年の12月31日までとなります。
 従来からの非課税枠との併用が可能ですので、新設の制度とどのように併用していくかがキーポイントとなります。

 従来からの非課税枠には2つの制度があります。
 そのうちのひとつは、暦年課税といわれるもので、ご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、年間110万円までが非課税となる制度です。

 もうひとつは、相続時精算課税といわれるものです。
 これは、一定額(住宅資金であれば3500万円)までの財産にかかる贈与税の支払いを、相続開始の時まで一旦繰り延べしておく制度をいいます。

 以下、新制度との併用をご検討頂く際に、どちらを選択するのが比較的に有利になるのか等について確認していきましょう。



 
1.贈与税の暦年課税と相続時精算課税の主な違い
  
暦年課税 相続時精算課税
贈与する方 直系尊属(親・祖父母等) 親のみ
贈与を受ける方 制限なし 20歳以上の推定相続人
非課税枠 110万円 3500万円      (相続時に清算)
課税される場合の税率 10~50%の累進 一律20%
 ※上記以外にも相違点はございます。
 ※相続時精算課税を一旦ご選択頂きますと、暦年方式に戻すことはできません。




 2.非課税枠についてそれぞれの効果


 ①暦年課税を選択
  新設の非課税枠(500万円)+従来の非課税枠(年間110万円)
  = 
年間610万円 まで非課税

 ②相続時精算課税を選択
  新設の非課税枠(500万円)+従来の3500万円(相続に課税)
  = 
4000万円 が相続開始時まで非課税に



 
3.暦年課税、相続時精算課税の選択シュミレーション

 【ケース1】 祖父母からの贈与
  この場合には、
暦年課税のみしか選択できません。


 【ケース2】 親からの贈与
  ①贈与額500万以下であれば、
非課税となります。

  ②贈与額500万円超であれば、ケース3を検討することとなります。


 【ケース3】 贈与額500万円超
  ①相続税がかかりそうでなければ、
   
相続時精算課税を選択する方が負担軽減の可能性が高くなりそうです。

  ②相続税がかかりそうであれば、ケース4を検討することとなります。


 【ケース4】 贈与額が610万円以下
  この場合には、
暦年課税を選択する方が、負担軽減の可能性が高くなりそうです。
  贈与額が610万円を超える場合には、一概に申し上げることはできず、他の様々な要
  因との比較検討が必要となりますので、お気軽に幣センター宛てご相談下さい。
 
   
   

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 以上のように、どちらをご選択いただくかによって、その税負担額は異なりますので慎重にご検討頂く必要がございます。

 相続時精算課税は、一度ご選択頂くと、暦年課税方式へのご変更は出来なくなりますが、父は暦年課税、母は相続時精算課税をといった使い分けは可能となっております。

 また、今後は、この新設の非課税枠がさらに拡大される可能性もございますので、慎重に見守る必要がございます。
 相続時精算課税をにつきましても、時限措置となっておりますので、延長がいつまで継続されるのか等その詳細は、お手続きを実際にご検討頂く時点での最新の法令の確認が必須となります。

 詳しくは、幣センター宛てご相談下さい。


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上記は簡単な役割分担ですが、
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