
相続支援センター 相続人調査

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相続の開始があった場合には、まず、相続人が誰であるかを確定させなければなりません。
相続人の確定作業(相続人調査、以下同じ)には、戸籍謄本等を使用します。
親族間では分かりきった相続関係であっても、相続財産の名義変更等の手続きの際には、それを公に証明する必要があります。
この公に証明するために必要となるのが、被相続人の戸籍謄本等を取得し、出生時までさかのぼる作業となります。
戸籍謄本等を使用すれば、相続人の子供や両親、祖父母、兄弟姉妹さらには認知、養子まで確認することができます。
これらの情報をもとに、相続人を確定します。
1.戸籍謄本等とは?
戸籍謄本 :一般的に【戸籍】といえばこれを指します。
除籍謄本 :戸籍に記載されていた者がすべて抜けると、
直ちに抹消されずに除籍という形で保存されます。
改正原戸籍:法改正により新しい形式等の戸籍を編成する必要が生じた場合の、
改正前の戸籍のことです。
これら3種類の戸籍を、出生時までさかのぼって取得する必要があります。
戸籍謄本等の【等】とはこの3種類を指しています。
なお、在日の方や帰化申請をされている方等につきましては、日本の戸籍のみでは相続関係が判明しない場合がありますので、他国の戸籍制度(日本の戸籍制度とは異なります)についての知識が必要となります。
弊センターでは、これら外国での手続きも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
となります。
ご参考までに、直系尊属とは、親や祖父母のように先代のことを指し、反対に子や孫のことを直系卑属と呼称する場合もあります。
○注意○
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