相続支援センター 相続人調査

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相続人調査 



 

 相続の開始があった場合には、まず、相続人が誰であるかを確定させなければなりません。

 相続人の確定作業(相続人調査、以下同じ)には、戸籍謄本等を使用します。


 親族間では分かりきった相続関係であっても、相続財産の名義変更等の手続きの際には、それを公に証明する必要があります。


 この公に証明するために必要となるのが、被相続人の戸籍謄本等を取得し、出生時までさかのぼる作業となります。

 戸籍謄本等を使用すれば、相続人の子供や両親、祖父母、兄弟姉妹さらには認知、養子まで確認することができます。

 これらの情報をもとに、相続人を確定します。



1.戸籍謄本等とは?
 
 戸籍謄本 :一般的に【戸籍】といえばこれを指します。


 除籍謄本 :戸籍に記載されていた者がすべて抜けると、
       直ちに抹消されずに除籍という形で保存されます。

 

 改正原戸籍:法改正により新しい形式等の戸籍を編成する必要が生じた場合の、
       改正前の戸籍のことです。



 これら3種類の戸籍を、出生時までさかのぼって取得する必要があります。



 戸籍謄本等の【等】とはこの3種類を指しています。



 なお、在日の方や帰化申請をされている方等につきましては、日本の戸籍のみでは相続関係が判明しない場合がありますので、他国の戸籍制度(日本の戸籍制度とは異なります)についての知識が必要となります。

 弊センターでは、これら外国での手続きも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。



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2.法定相続人は?

   第一順位:子

   第二順位:直系尊属

   第三順位:兄弟姉妹

 となります。

 ご参考までに、直系尊属とは、親や祖父母のように先代のことを指し、反対に子や孫のことを直系卑属と呼称する場合もあります。

 
 ○注意○

 ①配偶者がいる場合には常に相続人となります。
 (内縁の妻は法定相続人にはなりません



 ②子又は兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合や相続権を失った場合(相続欠格・廃除)には、これらの者の子(孫等)が相続人となります。【代襲相続



 ③代襲相続については、子は何代でも相続人となれますが、兄弟姉妹については一代限りです。


 ④相続開始前に相続人が亡くなっている等の場合には【代襲相続】になりますが、相続財産の名義を変更ぜずに放置している場合や、相続手続き中に相続人の中の一人が亡くなった場合等には、【数次相続】となります。

 この場合には、数次相続の対象となる相続人の相続人が登場することとなりますので、その方たちの戸籍謄本等が必要となります。

 各相続人について面識がある場合はいいのですが、無い場合には、各相続人の本籍地や現住所等の調査が必要となります。

 また、取得する戸籍の数自体も大幅に増加することが予想されます。

 仮に遺産分割等を行う場合には、相続人の数が著しく増えるであるとか、面識の乏しい相続人が登場することにより上手く話し合いが進まなくなるであるとか、さらには、一定のところまで進めていた手続きをやり直す必要があるといった負担が生じることとなります。

 相続手続き中に相続人が亡くなる等の場合には不可抗力ですので避けることはできませんが、相続手続きを行わなかったことによる負担は避けることが可能ですので、こういった数次相続手続きを行わなくてもいいように、しっかりと名義変更等の手続きを行って下さい。

 

 1.の戸籍謄本等を使用し、上記法定相続人に該当する者をピックアップします。



 以上が、相続人調査の基本となります。



 ※相続人が複数である場合等には、戸籍謄本等の取得数が100通を超えるような案件もあります。
 
 ※本籍地が遠方の場合や、戸籍の読み方・取得する範囲など、ご不明な点はお問い合わせ下さい。



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