相続支援センター 相続開始後10ヶ月以内

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【相続支援センター京都/大阪中央】    

お一人でお悩みにならずご相談ください。相続の専門家による丁寧で心強いなサポートをさせていただいております。 名義変更や税金の問題も当事務所一つで安心です。 (ワンストップサービスを実現しております)

                  


相続開始後10ヶ月以内  

相続と税金
 
 相続についての心配ごとの一つに税金の問題があげられます。

 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に【
準確定申告】を、10ヶ月以内に【相続税】を申告納付しなくてはなりません。

 ここでは、一般の方も非常に気になる、相続税について記載致します。


 相続税の納税義務者や、課税対象となる相続財産はどのようなものになっているのでしょうか。

 以下、一つずつ確認していきましょう。

 1)納税義務者
  相続や遺贈により財産を取得した方です。


 2)課税標準
  実際に取得した財産に加え、その他に、生命保険金や退職手当金等も課税標準となりま
  す。


 3)課税価格
  相続開始前3年以内の贈与財産は対象となります。
  
  債務控除としては、借入金や公租公課等です。

  葬儀費用には、香典返しは含みません。お墓の購入費用も対象外です。


 4)税金の額の計算方法
  5000万円+(相続人の数×1000万円) までは、非課税です。
  これを基礎控除といいます。

  なおここにいう相続人の数というのは、推定相続人を指します。
  したがって、相続放棄をした者が存在している場合、その者も数に含みます。
  
  さらに養子がある場合には、
   ①実子が存在するときは、1人を限度

   ②養子のみの場合には、2人を限度

  として、相続人の数を把握します。


 5)小規模宅地の特例
  小規模宅地については、課税価格を計算する際に優遇措置が受けられます。

  一定の要件の下、100分の50~80の範囲内で、課税価格を計算するという制度で
  す。

 以上、非常に簡単ではありますが、気になるポイントとなりそうな主なものを紹介させていただきました。

 相続税については、専門の知識が必須です。

 ご質問はお気軽にお問い合わせ下さい。




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 納付する税金がある場合には、原則として、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納付をしなければなりません


 
また、相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に【準確定申告】が必要です。
 ※準確定申告とは、自営業をされている方が、その事業年度途中でお亡くなりになられた
  場合に必要となる申告をいいます。



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代表者  望月 賢
(社会保険労務士・行政書士)


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○弁護士 4名
○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○事務職員 3名


以上のような体制で、


 ワンストップサービス


を実現致しております。


相続に関する様々な問題は、
専門士業1つだけではなか
なかうまくいきません。


遺産分割協議書の作成
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協議がまとまらない
   弁護士の先生

遺産の名義変更
   司法書士と行政書士
         の先生
    
必要な税金の計算や納付
   税理士の先生

年金の裁定(受給)請求
   社会保険労務士の先生


といった形になるでしょうか。


上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。


相続支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。


お気軽にお問い合わせ下さい。



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