
相続支援センター 遺言書の書き方・種類

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| ○はじめに○ 遺言書なんて必要ない。そうお考えではないでしょうか? 特別に財産なんて無いし、お金持ちの人だけがするものだ。というお声をよく耳にします。 確かにそうかもしれませんが、多少にかかわらず、限りのある大切な財産であるからこそきっちりと正式な遺言で遺産分割の方法を指定しておくべきではないでしょうか。 ご子息様間の仲は非常に良好なので後々モメる様なことは無い。というお話も良く耳にします。 しかし実際に相続が開始されますと、色々と煩雑な手続きを行なわなければなりませんし、なかなかスムーズにはいかないものです。 モメるモメないではなく、相続が開始された際に、ご子息様がスムーズに手続きが行えるようにしておくために非常に有効なものです。 お仏壇の後ろにご自分で書かれた遺言はございませんか? 法律上の要件が欠けてしまっているような遺言は法律上は無効です。このような遺言が出できた場合には、かえってトラブルを招きかねません。 当センターでは、このような遺言の要件チェックを無料で行っております。 遺言書は遺産分割協議書と密接な関係を持ちます。これが当センターが遺言書の作成をお勧めする一番の理由でもございます。 その理由等詳細につきましては、実際にご相談をいただければ、個別案件に対応した具体的なお話をさせていただいております。 ご親族の方に対してもご相談内容等の秘密を漏らさない事はもちろん、ご相談をいただいたことさえも明かしませんので、相続専門の当センターまでお気軽にご相談下さい。 |
遺言とは、遺言者の死亡により一定の法律効果を発生させる事を目的とする意思表示です。 言い換えますと、私有財産制度に基づくひとの最後の意思を法律的に認め、その効果を実現するための制度であるといえます。 そして遺言の効力は、遺言者の死亡のときより生じるのが原則です。例外として、遺言に停止条件が付されているような場合には、その条件が満たされたときに効力が生じます。 1.遺言能力 遺言にはそれをすることが出来る能力が法律上求められております。 それは、満15歳に達した後でなければなりません。原則と致しましてはこれのみが能力的要件です。したがって未成年者や制限行為能力者であってもすることが可能です。 但し、成年被後見人については事理を弁識する能力が一時回復したときのみ医師二人をしてできる事とされております。その医師の役割とは、成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く状態になかった事を遺言書に付記し署名・押印をする事です。 2.遺言の種類 遺言には民法典で方法や形式が限定されております。それに反するものは無効となりますので注意して下さい。 遺言には普通方式と特別方式がございます。普通方式には、 ①自筆証書遺言 ②遺言公正証書 ③秘密証書遺言 の3類型がございます。 また特別方式には、 ①死亡危急時遺言 ②船舶遭難者遺言 ③伝染病隔離者遺言 ④在船者遺言 の4類型がございます。 特別方式の遺言は、病気や遭難等により普通方式での遺言を行う事が困難な場合にのみ認められるものです。 手続きは普通方式と比べて簡単にする事が可能です。そして特別方式での遺言は、遺言者が普通方式での遺言が可能となった日から6ヶ月間生存する場合には効力を失うものでもあります。 したがって、通常は普通方式の遺言を作成する事が圧倒的多数を占めますし、また原則的な遺言の方式ですので、ここでは普通方式の遺言に限定しお話しをさせて頂きたいと思います。 特別方式の遺言について詳細をお知りになりたい方は、当事務所までご連絡下さい。 以下順にご説明致します。 1)自筆証書遺言 自筆証書遺言は他の二つに比べ最も簡単に遺言を作成できる方式です。 作成要件と致しましては、遺言者自身が、 ①全文を自署する。 ②日付も自署する。 ③氏名も自署する。 ④遺言書に自ら押印する。 事です。しかしこの内一つでも欠けてしまうと遺言そのものが無効となります。 なおこの方式の長所と致しましては、 ①簡単に作成できます。 ②費用はほぼかかりません。 ③証人は不要です。 ④誰にもその内容を知られずに作成する事ができます。 反対に短所と致しましては、 ①遺言者自身で作成要件を欠かないよう判断しなければなりません。 ②偽造や変造等の問題が生じる可能性がございます。 ③本当に遺言者自身の意思であったのかなどでモメる事もございます。 ④家庭裁判所での検認手続きが必要です。 ⑤保存場所が明らかにされていない場合は発見されないかもしれません。 ご参考までに家庭裁判所での検認手続きについて少し触れておきます。 この制度は、相続開始後における偽造等を防止するために、家庭裁判所に遺言の状態を確認してもらう制度です。相続の開始を知った遺言書の保管者や発見者は、遅滞なく、家庭裁判所に対して検認手続きを請求しなければなりません。 なお封印のしてある遺言(自筆証書でも秘密証書でも同じです)は、相続人若しくはその代理人立会いなくして開封は出来ません。 そしてこの手続きを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で遺言の開封を行いますと5万円以下の過料に処せられます。 当該検認において家庭裁判所は、遺言の有効・無効については判断致しませんのでご注意下さい。 2)遺言公正証書 この遺言は公証人役場において作成致します。どうしても役場へ出向く事ができない場 合には、費用は発生致しますが公証人に出向いてもらう事も可能です。 作成要件と致しましては ①遺言者がその遺言の趣旨を公証人に口授する。 ②証人2人に立ち会ってもらう。 ③公証人が①に基づき筆記したものを遺言者及び証人2人に読み聞か又は閲覧させる。 ④遺言者及び証人2人が③を正確であると承認し、署名・押印を行う。 ⑤公証人が方式に従い作成した旨を付記し、署名・押印を行う。 以上です。耳が聞こえない方や字をかけない方等でも作成可能なように対策が講じられ ておりますのでご安心下さい。 この方式での長所と致しましては、 ①公証人が作成致しますので証拠力は非常に高いです。 ②作成要件を欠き無効となる事がまず考えられない。 ③公証人役場に原本が20年間保管されますので偽造・変造の可能性はゼロに近いで す。 ④家庭裁判所の検認が不要です。 ⑤たとえ字を書くのが困難でも口授により作成が可能です。 短所と致しましては、 ①作成手続きが面倒。 ②他の方式に比べて費用がかかる。 ③証人を2人用意する必要があります。 ④証人が内容を知る事になる。 なお作成の際には事実確認を行う必要があるため、様々な書類が必要となります。 また公証人役場へは合計平日に3回出向く必要がございます。さらには証人を2人ご用 意いただく必要もございます。 このようにお忙しい方には大変煩雑なものとなってしまいますので、当センターに作成 手続きはお任せ下さい。 手続きの流れから添付書類の収集・作成そして証人にも就任させていただきます。 我々士業には法律で守秘義務が課せられておりますので、当センターにお任せいただけ れば、証人が秘密を漏らすかもしれないという問題点は確実にクリアできます。 3)秘密証書遺言 秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にし形式的存在を公証人に認証してもらう方法で作 成する遺言をいいます。 作成要件と致しましては、 ①署名・押印を行う。 ②遺言を封じ、①と同じ印鑑で封印する。 ③公証人及び証人2人の面前で自己の作成した遺言である旨並びに氏名・住所を述べ る。 ④公証人が日付及び③の内容を記載し、遺言者及び証人と共に署名・押印を行う。 以上が要件となります。 遺言公正証書と同様に、障害をお持ちの方でも作成できるように対策が講じられており ます。 また③につきましては、すべて自署されている場合には住所・氏名は述べなくても構い ません。 上記要件を満たさない場合でも、自筆証書遺言の要件を具備しているときには、自筆証 書遺言であるものとみなされます。 長所と致しましては、 ①遺言の内容の秘密が守られます。 ②すべて自署する必要はなくパソコン等でも作成が可能です。 短所と致しましては、 ①作成費用が若干かかります。 ②証人を2人用意する必要があります。 ③公証人は内容には関与しないため無効となる可能性もあります。 ④保管はあくまでも自己責任なので、紛失や自筆証書遺言の短所の②や⑤等の問題が生 じるかもしれません。 ⑤家庭裁判所での検認手続きが必要です。 秘密証書遺言は実際にはあまり利用されておりません。 簡単に作成し秘密保持をしたいというのであれば、自筆証書遺言で作成すればいいでし ょうし、公証人役場へどうせ出向かなければならないのなら、遺言を公正証書で作成し ておいた方が何かと安心だ。といったような理由からではないでしょうか。 3.遺言の執行とは? 遺言の中に、遺言執行者として誰かを指名しておく事が可能ですが、これはどのような制度なのでしょうか? 簡単に申し上げますと、相続が開始(遺言の効力が生じたら)されたら、その遺言の内容を実現するために事務を行う者をいいます。 またその職務を行うために、遺言執行者には相続財産の管理等の必要となる権限が与えられております。 この遺言執行者となる事ができない者は、未成年者及び破産者で復権を得ない者です。我々士業のような法律家が就任する事もございますが、原則的には誰が遺言執行者となっても問題はございません。 遺言執行者の指定について疑問や質問をお持ちの方は、当センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。 遺言を執行する者が複数存在するような場合には、遺言において、『各遺言執行者は独立し遺言執行事務をすることができる。』というような文言を記載しておけばスムーズに事務が執り行えるでしょう。 遺言執行者の事務の大まかな流れと致しましては、遺言公正証書以外では検認手続きの後、 ①相続人や受遺者全員に対しての通知 ②財産目録を作成 ③各種相続に関連する手続き(遺言内容の実現) ④執行に関する報告書を作成 というものになります。 |
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