私たちは、ご相談者の方から感謝のお気持ちをお伝えいただく時が、最もやりがいと責任感、そして感動を覚える瞬間であります。

相続のお手続きは、非常に複雑で大変なお手続きが必要となりますが、幣センターが全力でサポートさせて頂きます。

ご不明な点につきましても、お気軽にご相談下さい。
親身になってお力添えをさせて頂いております。


ご相談者から多くの感謝のお言葉をいただきました。

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正式な遺言書から円満な相続へ。
スムーズな遺産分割協議の開催をお手伝い。
税金のお悩みや、家や土地・お車の名義変更手続きなど、相続全般に関する
必要なお手続きは、


相続支援センター【望月綜合法務事務所】ひとつで確実にご安心いただけます。
  

【相続支援センター京都/大阪中央】
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相続支援センターとは・・・
 (初回30分間 無料相談実施中!)
 相続に関する90種類以上を超えるお手続きを、ひとつの窓口で行っていただけるように、弁護士・行政書士・社会保険労務士・司法書士・税理士・公認会計士を主要とする各士業でネットワークを構築し、それぞれの専門分野について、迅速かつ確実にお手続きを行います。
 また、それぞれが専門分野のみを担当致しますので、ご安心のうえお任せいただけますし、何よりも費用が少なく済みます。

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京都と大阪の相続手続きについては相続支援センター【望月綜合法務事務所グループ】にお任せ下さい。
(平成21年度ご相談実績は京都・大阪で600件以上です。)
遺言書作成、遺産分割協議書、名義変更、相続人の調査、相続税について、遺留分、寄与分等すべて迅速に対応致します。


  


                             


















お一人でお悩みにならずご相談ください。相続の専門家による丁寧で心強いなサポートをさせていただいております。 名義変更や税金の問題も当事務所一つで安心です。 (ワンストップサービスを実現しております)

                  



   
法定相続分ご存知ですか?   


法定相続分は、


相続人が 
①子と配偶者     ・・・  子    2分の1  配偶者 2分の1

     ②父母と配偶者    ・・・  父母   3分の1  配偶者 3分の2

     ③兄弟姉妹と配偶者 ・・・  兄弟姉妹  4分の1  配偶者 4分の3


但し、子、兄弟姉妹が複数人存在するときは、各人で均等に按分します。

という事は、

『俺(私)たち2人しかいないし、遺言書なんて必要ない。』とおっしゃられている方は多いのですが、子供も親も存在しないケースでは③に該当致しますので、疎遠になっている事も多い【兄弟姉妹】にも相続権がある事になります。
このような案件は、いざ相続が開始してからよくご相談をいただくものの一つでございます。


上記からもお分かりのように、『俺(私)の財産は、こいつ(この人)のものになるだけだから・・・』という考え方のみでは、上手くいかない場合もございます。


一般的にはあまり身近な存在ではないかもしれませんが、相続問題を考える際には【相続の専門家】までお伺いをたてていただくのが最善の方法だと考えます。


疑問・ご質問は、望月綜合法務事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。




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では、ここで問題です。


被相続人は甲さん。相続人は配偶者 Z とその子供 A、B、C です。
しかしその子 B は甲さんがお亡くなりになる前に、交通事故で他界されました。
なお A 及び C は独身ですが、 B にはその子 b1、b2 がいます。
以上のケースでは、相続分はどういったものになるのでしょうか?


上記案件では、


まず、配偶者及び子が相続人となるケースですので、 Z 及び子(A、B、C)がそれぞれ2分の1ずつ相続します。
さらに子は複数人ですので、均等に按分しますと、各人の相続分は、6分の1ずつです。


ここで疑問が生じるのは、 B は既に亡くなってますので、相続分は無いのではないかという点でしょう。そうなれば、A及びC が相続することとなり、4分の1ずつ相続できそうですね。


しかし、法律ではこのようなケースを想定した規定がございます。


それは・・・
代襲相続という制度です。


この制度は、相続人の直系卑属(子、孫、曾孫のように直接の子孫達を指します)に対して、相続分を認めるものです。
具体的には、子が相続人の場合には、何代でも次の世代が相続可能です。兄弟姉妹が相続人の場合には、一代に限って(その相続人となるべきであった者の子のみ)認められます。


したがいまして、 B の子 b1及びb2にも相続権が認められることとなります。ですので、A、B、C はそれぞれ6分の1ずつ相続権を有することとなります。
さらに B の相続分をその子達で均等に按分します。


以上より解答は、


         ◆配偶者 Z      ・・・ 2分の1

         ◆子 A 及び C   ・・・ 6分の1ずつ

         ◆孫 b1 及び b2 ・・・ 12分の1ずつ



となります。


以上のように、法定相続分に従って遺産分割をするだけでも煩雑な計算が伴います。
その他にも、様々な問題を検討しなければならないのが相続問題です。


望月綜合法務事務所では、相続に関しての年間ご相談件数は200件を超えます。
全てが単純には処理できないケースばかりです。
もちろん、相続分の割合のみがその問題であれば、私たち専門家は必要ございませんが、そうはいかないのが実態でしょう。
しかしながらそういったケースでご相談をいただく際に、改めて専門家としての存在意義を再確認する日々です。


些細なことからでも構いません。
問題を解決するための第一歩として、ぜひ、私たち専門家の意見をご参考にしていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。


                                       

       















 ようこそお越しいただきました。
 ほっと一息お入れいただければ幸いです。





京都センター大阪中央センター共に交通アクセスは非常に良く、
『ほっと一息お入れいただける』そんなオフィス作りをスタッフ一同心掛け、皆様からのご相談を承っております。
些細なことからでも結構です。担当させて頂きます相談員が、親身になって対応させて頂いております。
お近くのセンターまでお気軽にご相談頂ければ幸いです。

相続支援センター 代表 望月 賢

  



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代表者  望月 賢
(社会保険労務士・行政書士)


メンバー士業
○弁護士 4名
○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○事務職員 3名


以上のような体制で、


 ワンストップサービス


を実現致しております。


相続に関する様々な問題は、
専門士業1つだけではなか
なかうまくいきません。


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年金の裁定(受給)請求
   社会保険労務士の先生


といった形になるでしょうか。


上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。


相続支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。


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