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 新しいスタートをお切り頂くために(4種類の離婚手続き) 


婚姻中のご夫婦が離婚する場合の制度には、

①協議離婚

②調停離婚

③審判離婚

④裁判離婚

以上、4つの種類がございます。

一般的には、①がダメなら④でするしか・・・といった形で把握されているのではないでしょうか。

②についてはご存知の方も多いかと思いますが、③についてはあまり知られていないような気が致します。

そこで、新しいスタートをスムーズにお切りいただくために、これら4つの制度について少し詳しくみていきたいと思います。

ご夫婦にとって一番最善の方法をご選択していただくためのご参考となれば幸いです。



①協議離婚
ご夫婦で離婚について合意していただくものです。
この方法による場合には、法定されている離婚原因に該当していなくても離婚することができます。
離婚届に必要事項をご記入いただき、証人2人の署名・押印をつけたうえで、各市町村役場の戸籍係等にご提出していただきます。
窓口で受理されれば、離婚が成立致します。
この方法で離婚をご検討される場合には、協議離婚書、離婚協議書、財産分与契約書(名称は問いません)といった形で、養育費や慰謝料等に関する取り決めを書面に残しておかれることをお勧めします。
当センターでは、上記のような書面を、公正証書でお作させていただいております。


離婚給付契約等公正証書


といったものです。
これは、万が一、取り決めをした養育費等に不払いが生じた場合に、裁判を提起して判決を得なくても、強制執行(差し押さえ)が可能になるという優れものです。

作成に関するお問い合わせは、





からお願い致します。


②調停離婚
先ほどお話致しました、①の方法で上手くまとまらないときや、ご夫婦の一方が話し合いに応じない場合、また④による方法をご検討されている場合(調停前置主義)にとられる方法です。
この方法も①と同じく法定離婚原因は要求されませんし、強制力もございません。
したがって、原則として夫婦間での合意ができない限り、離婚は成立しないこととなります。
特徴と致しましては、
調停委員が第三者として間に入ってくれますので、①よりも冷静に話し合いを行うことができ、また、ご希望であれば、相手方と顔を合わすことなく、離婚手続きを進めることも可能です。


③審判離婚
この制度は、調停に付されている事件において、調停成立の見込みはないが、審判が相当であると認められる場合などに、利用されるものです。
具体的には、
①一定の理由により、調停に出席できない場合
②離婚自体の合意は成立しているが、その中身(養育費や親権等)について話し合いがまとまっていない場合
が主なものではないでしょうか。
審判は、調停とは異なり、一種の強制力を伴いますので、上記①や②より裁判離婚に近い性質を持っています。
審判が確定すれば、判決と同一の効力が生じます。


④裁判離婚
その名称はよく耳にされるのではないかと思います。
裁判離婚をするためには、上記②の手続きを経るのが原則です。
さらには、法定離婚原因というものに該当しているか否かという点が出発点となります。
法定離婚原因がなければ却下されることとなります。(門前払いということです)

この方法は最後の手段です。
可能であれば、それまでの①~③による方法で解決をみたいものです。


ご参考までに、協議離婚によるものが全体の約80%を占めます。
上記でも記載致しましたが、協議離婚の際には、必ず書面の作成を行って下さい。
公正証書で残しておく方法が一番安心です。
弊センターでは、専門の
行政書士の先生が作成致します。
ご安心してお任せ下さい。


些細なことからでも構いません。
問題を解決するための第一歩として、ぜひ、私たち専門家の意見をご参考にしていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。




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