離婚問題支援センター 離婚と税金

離婚と税金


離婚における税金の種類

1.譲渡所得税
 不動産を譲渡し所得が計上されれば税金がかかります。
 
 一般的には、財産分与で不動産を譲渡す場合です。

 ただ、特例制度もございます。
 この特例を受けようとする場合には、財産分与を行う日が重要となってきます。

 当センターでは、このようなご負担を少しでも軽減していただくためのサポートも行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談下さい。


2.不動産取得税
 
上記1.は財産分与として不動産を譲渡する配偶者にかかる税金ですが、この税金は、不動産を譲り受ける側の配偶者にかかる税金です。


3.贈与税
 離婚においては、様々な名目で金銭が給付されます。

 慰謝料や養育費、また預貯金等を目的とする財産分与です。

 これらは、社会通念上相当であると認められる範囲内では、課税標準とはなりません。

 しかし、養育費を一括で支払う場合や、財産分与としての性質を欠く程度の大きな額の分与を行う場合には、贈与税がかかる場合もございます。


4.登録免許税
 不動産を譲り受けた場合、その名義を変更する必要がございます。

 所有権移転登記を行いますが、その際に登記印紙で納付する必要がございますのが、この税金です。

 以上が離婚において検討していただくべき税金ではないかと考えます。
 簡単で恐縮ですが、ご参考にしていただければ幸いです。


税務のスペシャリスト
 
 税金の課税標準やその納付額等は、なかなか一般の方で把握していただくのは難しい問題ではないでしょうか?

 離婚問題支援センターでは、専門の税理士により、事後ケアも含めた細かなサポートが可能です。

 協議離婚の際には、公正証書の作成をお勧め致しておりますが、その作成段階についても、随時税金問題についてアドバイスを行いながら進めて参ります。

 『財産分与をするのに税金がかかるならやめておこう。』といったお話はよく耳に致します。

 いくらご夫婦で築き上げてきた財産とはいえども、お互いに分与を行う段階では色々とお考えになられるところであると思います。

 税金がネックとなり、話し合いがうまく進まなくなるといったケースも見受けられますので、離婚をお考えになられている場合には、初期の段階から専門家の利用をお勧め致します。



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(社会保険労務士・行政書士)

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○公認会計士 1名
○税理士 5名
○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
○離婚専門スタッフ 3名

以上のような体制で、

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を実現致しております。

離婚に関する様々な問題は、
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といった形になるでしょうか。

上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。

離婚問題支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。

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