離婚問題支援センター DV・ストーカー対策

DV・ストーカー対策

 
幣センターでは、DVでお悩みの方の為に、対策マニュアルを無料で進呈させて頂きます。
 お気軽にお問い合わせください。

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DV及びストーカーに対する規制

1.DV防止法
 DV防止法の中でも特に重要なものがございます。

 それは、【保護命令】です。

 これは、配偶者の暴力から被害者の生命・身体を守るために、被害者からの申し立てによって裁判所が、加害者から被害者を引き離す命令を出すというものです。

 違反があった場合には、罰則がございます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 この命令には、2種類ございます。

 まず一つ目は、【接近禁止命令】です。
 これは、いわゆる付きまといや徘徊等に対して効力を発揮致します。
 原則と致しまして、その有効期間は6ヵ月間です。

 もう一つは、【退去命令】です。
 こちらの有効期間は2ヵ月間で、同居している住居からの退去及び、その住居付近での徘徊を規制するためのものです。

 要件や申し立て方法等は離婚問題支援センターまでお問い合わせ下さい。

 実際にDVが存在する場合にはとても有効な制度ですが、DVの事実が認められない場合にも、保護命令が出され苦しんでいらっしゃる配偶者がいらっしゃるのも事実です。

 即時抗告を含め、そういった方々に対するサポートも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。




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 またこの法律は、配偶者暴力相談センターの設置も義務付けております。

 都道府県単位で設置され、ここで受けられるサービスは以下が主なものとなります。

 @相談

 A心理カウンセリング

 B一時保護

 C自立支援

 D保護命令の手引き

 Eその他の援助

 これと関連し、DVを受けた場合に真っ先に頭をよぎるものが警察機関でしょう。

 DV防止法では、警察機関に重要な役割を与えることとし、様々な手続きにおいて義務を課しております。

 配偶者からのDVを受けた場合には、110番していただければ適切な対応で保護が受けられます。


2.ストーカー規制法
 
この法律では、付きまとい等のいわゆるストーカー行為を規制する法律です。

 DV防止法の規制対象外の行為もストーカー規制法の適用によって規制することが可能となりますので、2つの法律を有効に利用し被害を未然に防ぐことが重要です。

 ここでいう【付きまとい等】とはどのような行為を指すのでしょうか。

 以下簡単にご紹介致します。

 @付きまとい・まちぶせ

 A監視している旨を相手方に告知

 B面会の要求

 C乱暴な言動

 D無言電話

 E性的な言動(侵害目的)

 F名誉毀損

 これらの行為に該当すれば、付きまとい等を行ったということになります。
 但し、すべての行為を指すのではなく、社会通念上当然に、付きまとい等に該当すると認められるものでなくてはなりません。

 この行為を反復継続し行えば、【ストーカー行為】に該当致します。

 ストーカー規制法においては、DV防止法の対象外の行為に対して、以下のような規制をかけることが可能です。

 @警告
  最寄りの警察署にご相談していただくことになります。

 A禁止命令
  @を経ても効果が認めれらない場合に、公安委員会に対して申し出を行います。
  この命令に違反があれば、上記DV法上の【保護命令】と同様の罰則がございます。

 また、ストーカー行為自体が犯罪行為ですので、上記@及びAの手続きを経ることなく、直ちに、告訴していただくという方法もございます。

 警察への告訴状の作成は、専門家にお任せ下さい。

 その後の対応も、離婚問題支援センター一つでサービスの提供が可能です。
 ご安心していただき、すべてをお任せ下さい。




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DVと離婚

 DVを受けていらっしゃる場合には、その配偶者との離婚手続きも難しい問題です。

 通常のご夫婦間での離婚協議であっても、多くの時間が必要です。

 DVによる場合には、相手方は離婚に応じる気がない場合が多く、さらには相手と実際に会うということになると、それ自体が大きな問題です。


1.協議離婚
 第三者を介する等の方法により、直接お会いされることなく手続きを進めることは可能です。
 郵送を利用し手続きを進める場合には、法律事務所を郵送先/元することも可能です。

 但し、配偶者が離婚に応じる可能性が著しく低い場合には、裁判所の手続きも視野に入れ行動することが必要です。

 冷静に話し合いの場をもっていただくためにも、専門家の選任は必須でしょう。

 お困りの際は当センターまでお気軽にご相談下さい。


2.調停離婚
 調停では、DV防止の観点から様々な保護を受けることが可能です。
 
 またDV防止法からの要請で、手続きに携わる者に対して、被害者の安全確保が義務付けられております。

 調停手続きは、原則として代理人を選任しなくとも行えるものですが、現在の住所を知られるとまずい場合には、代理人を選任し手続きを進める必要がございます。

 調停ではメリットも多くございますが、DVの場合には、配偶者にその加害行為に対する自覚が乏しい場合が多いのも事実です。

 つまり、調停を行っても、、結局合意に至らない場合も多く存在するという事です。

 そのようなこともふまえた上で、上手く利用していただくことをお勧め致しております。


3.裁判離婚
 裁判離婚の場合には、代理人を選任されることが多いですが、ご本人が出頭される場合でも、調停手続きの場合と同様に、様々な保護を受けることが可能です。

 また上記、@及びAによる方法では離婚できなかった場合にも、最終の手続きと致しまして活用すべき制度です。

 本人尋問の際を除けば、相手方との接見はほぼ皆無です。

 離婚訴訟も、離婚問題支援センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。




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○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
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といった形になるでしょうか。

上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。

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あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。

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