離婚問題支援センター 戸籍や氏の問題

戸籍や氏の問題

 
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戸籍の基本を解説

1.そもそも戸籍って?
 戸籍とは、人の身分関係を時間軸的に把握することが可能な、公的な書類です。

 日本国民であれば、戸籍簿への登載が行われます。

 これにより、日本国民としての地位が証明されると共に、年齢の証明の役割も担います。

 身分関係の証明を行うことも非常に重要な役割です。

 親子関係はもちろん親族関係や養子縁組等も戸籍により把握することが可能です。

 戸籍謄本など、身近に手にする機会もございますでしょうが、その詳細はあまり知られていないのが実態です。
 
 昨今、個人情報保護の観点からも取りざたされる機会が多い戸籍ですので、いまさら人には聞けない戸籍についてご一緒に学習しましょう。

 
2.戸籍の表示・記載事項
 
@本籍
  本籍は日本国内であれば(統治権の及ぶ範囲が限界点となります)自由決定してい
  ただけます。また変更も自由に行えます。

 A筆頭者
  戸籍を検索する際の見出しです。
  婚姻の場合には、氏を称することとなる配偶者が筆頭者となります。
  なお、筆頭者は、死亡等があった場合でも変更されることはございません。

 B入籍の原因
  戸籍内の各人に対して、その戸籍への入籍原因が記載されます。
  出生や養子縁組等です。

 C編成の原因
  その戸籍の編成原因が記載されます。
  婚姻や改正等によって戸籍は編成されます。

 Dその他
  その他にも、実親の氏名や続柄、生年月日、夫婦であればその旨などが記載されま
  す。

  このように戸籍を見れば、その方の生い立ちがよく分かりますし、家族構成や離婚の有無等まで把握することが可能です。

 したがって非常に重要な個人情報であることに鑑み、その保護の観点から厳しく管理されております。

 我々専門家であれば、業務上の理由により、他人の戸籍を取得することが可能です。
 ご依頼いただく際には、その辺りの管理体制についてもチェックされることをお勧め致します。
  
3.戸籍の種類
 @戸籍
  通常言われる戸籍のことです。
  戸籍全部を表示する戸籍謄本と、その一部のみを表示する戸籍抄本を請求すること
  が可能です。

 A除籍
  その戸籍内の人間がすべて存在しなくなった場合でも、直ちに削除されるものでは
  ございません。
  除籍となり役場へ保管されております。
  相続等の案件において身分関係を確認する場合には、戸籍を遡る必要がございます
  が、こういった場合に必要となります。

 B改正原戸籍
  戸籍は法律の改正によりその記載方法等が変更になる場合がございます。
  このような場合には、変更後の新しい戸籍が編成されることとなりますが、この場
  合もAと同様に、直ちに削除されるわけではございません。
  この改正原戸籍も、Aと同様の趣旨で取得されることが多いものです。



離婚と戸籍の関係

1.氏はどうするのか?

 日本戸籍制度は、氏を基準に編成されているといっても過言ではございません。

 つまり、婚姻によってご夫婦での新戸籍を編成します。氏を称するものが筆頭者となり、その他のご家族はその筆頭者の戸籍へ入籍します。

 離婚を行うと、氏を変更した配偶者の一方は、原則として従前の氏へと戻ります。いわゆる旧姓に戻るということです。
 法律的には【復氏】と表現されます。

 この復氏があると、氏を異にするものは原則として同じ戸籍内には存在できませんので、従前(婚姻前)の戸籍へと入籍することとなります。

 またその際に新戸籍の編成を希望する場合には、その者について新戸籍が編成されます。

 また、復氏しない場合には、離婚後3ヶ月以内に届け出を行うことにより、婚姻時に称していた姓をそのまま名乗ることも可能です。

 但し、いくら氏を共有しているとはいえ、法律上は完全に赤の他人となるのですから、同じ戸籍に入っていることには馴染みません。

 したがって、婚姻時の氏をそのまま称する場合には、その者に対して新たな戸籍が編成されます。

 以上が簡単にですが、離婚と戸籍の関係ということになります。


2.子供の戸籍はどうなるのか?
 お子様の戸籍は離婚に伴いどうなるのでしょう?

 婚姻中のご夫婦間にできたお子様は、出生と同時にそのご夫婦の戸籍へと入籍致します。

 その後事情の変化により、ご夫婦が離婚することとなった場合でも、原則として、お子様の戸籍に変動はございません。

 つまり、筆頭者が夫であれば、妻が親権者となっている場合においても、夫の戸籍へ残ることとなります。

 これは、妻が復氏する場合はもちろんのこと、新戸籍を編成し婚姻時の姓を継続して名乗る場合においても同様です。(この場合においても、法律的にはその子とは氏が異なるという解釈となります)

 お子様を、婚姻時の戸籍より抜ける配偶者と同じ戸籍に入籍させるには、家裁での手続きが必要となります。その後市区町村役場において、入籍手続きを行います。

 ご不明な点は、当センターまでお問い合わせ下さい。詳しく回答させていただきます。




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