離婚問題支援センター 婚姻費用って請求できる?

婚姻費用って請求できる?


婚姻費用の支払い義務

1.婚姻費用とは
 ご夫婦の婚姻期間中において、その家庭を維持していくために必要な費用を【婚姻費用】といいます。

 またこの婚姻費用は、ご夫婦が互いに分担し負担するものとされております。

 婚姻費用は社会通念上相当と認められる範囲内の支出に関して認められます。収入や社会的地位等の観点から判断していくこととなります。

 別居していたとしても、正式に離婚を行うまでの期間は婚姻関係が継続しておりますので、互いに分担する義務を免れることはできません。

 

2.婚姻費用についての取り決め
 
婚姻費用の額やその支払い方法等は自由にご夫婦の間での話し合いで決定していただけます。

 特段の事情がなければ、現在の生活費に基づき算出していただければ、その額が、個々家庭の実態に即したものとなるでしょう。

 ご夫婦の間での協議が整わない場合には、家裁に対して調停の申し立てを行うことも可能です。

 調停の場においても、原則と致しましてご夫婦の合意が前提となりますので、それが叶わない場合には、審判手続きへと移行することとなります。

 養育費の場合と同様に、ご夫婦の収入等から客観的な基準を提案することも可能です。

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2.婚姻費用の支払の確保は?
 婚姻費用の支払いを確保する手段は、養育費の場合とほぼ同様の手続きとなります。

 公正証書等で作成しておきますと、裁判所の判決を経ることなく直ちに強制執行が可能です。

 協議離婚の際には、ぜひ公正証書の作成をお勧め致します。

 また、家裁での調停や審判等を経て作成された書類に関しても公正証書と同様に強制力を伴いますので、同様に強制執行をしていただくことが可能です。

 さらに家裁の制度を利用し、婚姻費用の分担を定めた場合には、強制執行の他に、履行勧告や履行命令といった制度も利用が可能です。

 お手続き等詳細は、離婚問題支援センターまでお問い合わせいただければ幸いです。
 
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○司法書士 2名
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○行政書士 1名
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を実現致しております。

離婚に関する様々な問題は、
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といった形になるでしょうか。

上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。

離婚問題支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
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