離婚問題支援センター 子供との面接交渉権

子供との面接交渉権


○はじめに○

 面接交渉権とは一体何でしょう。

 法律的に申し上げますと、離婚後に親権者・監護権者とならなかった親が、その子供と面接や交渉を行う権利のことを言います。

 一般的にも同様の意義として捉えられているでしょう。

 一口に面接交渉と言いましても、その回数や方法等について詳細な取り決めを行う必要がございます。

 ご夫婦のご都合や法律的な観点からの判断は必要ですが、終局的にはお子様の利益が最優先です。

 柔軟な考え方で決定したい事項です。




お子様とお会いしていただくために

1.面接交渉権の性質
 面接交渉権は終局的には、子の福祉を最大限に尊重しなければならないものです。

 つまり別居中のお子様と面会していただくために必要なものは、子の利益を優先することにつきます。

 当事者間の話し合いでは、子供との面接交渉権を、離婚に関しての協議を行うための切り札的存在として持ち出される場合もございます。

 ご相談をお受けする中で、『協議離婚に関して色々なことが決まってないから子供とは会わせない。』といった内容の発言を耳にします。

 これは正当なものなのでしょうか?

 かたくなに相手方がお子様との面談を拒否するような場合においても、お子様の利益を害するような事情が特段に存在しないのであれば、面接交渉権は否定されるものではございません。

 我々専門家にご相談いただいても結構ですし、家庭裁判所等の力をお借りしていただいても良いでしょう。

 お困りの際にはご相談いただければ幸いです。




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2.面接交渉の種類
 
面接交渉の種類と題しましたが、方法とお考えいただければ幸いです。

 面接交渉の種類には、現在は様々なコミュニケーションツールが発達致しておりますので、それに比例する形で多く存在致します。

 簡単にですが、その方法を紹介させていただきます。

 @面談
  面談には、軽食から宿泊を伴うものまで幅広く決定していただけます。

 A電話
  携帯電話の発達により、自由に通信が可能です。
  権利として設定するよりも、その頻度等規制する目的で設けられるケースも
多く
  ございます


 Bメール
  こちらも上記Aと同様に、規制的な意味合いでの設定が考えられるのではないで
  しょうか。

 C手紙
  現在では、メールの方が手軽さによって多く使用されておりますが、直筆でのや
  り取りには心温まるものがございます。
  また、お子様が幼い場合には、利用価値は高いものでありますので、当センターで
  もお勧め致しております。

 方法は様々ですが、お子様と連絡が可能なように、常に最新の情報提供を受けられる環境づくりも大切です。


お子様に会えないとき

1.面接交渉の拒否@
 
子の福祉を害しない範囲で面接交渉権が認められるとする考え方に異論はございませんが、結局のところ、現場レベルにおいては拒否されうる事態も十分に想定されます。

 子の連れ去りを懸念するといった理由によるものも多くございます。
 このような場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

 力づくで、子との面接交渉を実現することは不可能です。

 専門家によるアドバイスやカウンセリングを行うことによって、相手方にご納得いただければ、その態度にも変化は見られることでしょう。
 また調停等の場において、同様の手続きをお取りいただくのも一つの方法です。

 ご参考までに面接交渉の頻度と致しましては、


 @月一回程度・・・30%

 A月二回程度・・・15%

 B2ヶ月に一回程度・・・10%


 となります。(目安としての数字となります)

 以上から、専門的な勧点から判断致しましても、月一回程度の面接交渉を認めるのが妥当なラインではないかと考えます。

 上記で申し上げましたとおり、直接強制は不可能ですが、間接的に強制することは可能です。通常は、夫が面接交渉権を持ち養育費用を負担するというスタイルが統計的に多くなっておりますので、養育費用とのバランスから、牽制と均衡が自然に保たれているはずです。

 さらに、書面において残しておかれる場合には、面接交渉の規定に違反した場合には、○○といった損害を賠償する責任を負う。といった内容の規定も併せて設けられると良いのかもしれません。



2.面接交渉の拒否A
 次によくご相談をお受けするのが、DVが理由となっている場合です。

 離婚原因もDVによる場合には、当然に懸念されるところです。

 面接交渉権を主張する側においては、自身の行動を改める他ございません。

 自身の誠実な態度を相手方に示していくことにより信頼を得ることが大切です。
 『そんなつもりはないのに会わせてもらえない。』
 と言ってご相談にいらっしゃいますが、自分の考えを相手方に主張するばかりでは解決できません。まずは、相手を思いやる気持ちから始めてみてください。

 いくらでもご相談には応じさせていただきます。

 経験豊富な男性スタッフが対応させていただきます。男同士、腹を割ってお話致しましょう。



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 反対に、拒否する側の立場からは、家庭裁判所を利用するのが良いでしょう。
 面接交渉拒否の審判の申し立てを行って下さい。

 また地裁に対しては、DV防止法に基づく接近禁止命令を申し立てることも可能です。

 詳細は、お気軽に離婚問題支援センターまでお問い合わせ下さい。

 

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○社会保険労務士 1名
○行政書士 1名
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以上のような体制で、

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を実現致しております。

離婚に関する様々な問題は、
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 社会保険労務士の先生

 離婚後の各種手当や届け出
 専門スタッフさん

といった形になるでしょうか。

上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
業務をこなすのは事実上不可
能です。

離婚問題支援センターでは、
あらゆる事案に丁寧・親切を
モットーに対応させていただ
きます。

お気軽にお問い合わせ下さい。














































































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