離婚問題支援センター 養育費用の請求
1.養育費についての基本的な考え方 離婚に伴い夫婦間では法律上関係が断たれたとしても、子との関係は一生継続します。 親権者を定め傍に置き養育・監護するのは一方の親かもしれませんが、もう一方の親は経済的援助等でかかわっていくのは当然の義務です。ただ子のお金は、子のためのものですので、確実に支払う事が可能な範囲内で決定する事が大切です。 ちなみに慰謝料とは異なりある程度の明確な基準(相場)がございます。当センターまでご一報いただければ、少しの質問にご回答いただくのみで、すぐに回答を差し上げます。 養育費は原則20歳程度(最近では取り決めによって18歳や22歳という案件もございます)までは支払いが続く長期的なものでございます。したがって不払い事例も多く存在致しますので、公正証書を作成しておくべきです。ぜひ当センターまで一度ご相談下さい。 2.養育費の請求は? 当センターでも比較的多くの方から頂くご相談の中に『協議離婚をしたんだけど、別れる際は何も決めていなかった。今になって請求したい(された)んだけど、どうすれば良いですか?』というものがございます。 さてこのようなケースではどのような法律関係になるのでしょう。 まず、養育費を後になってから請求できるのか否かという問題ですが、これは可能です。 財産分与とは異なり、2年という消滅時効にはかかりません。 さらに可能となれば、今までの分(過去の分)も遡って請求ができるのかが気になるところです。 これも、原則的には請求が可能です。 まず、請求が可能だという点に関してですが、協議離婚の際に取り決めを行っていただくものと同様の方法で、その額や支払い方法について決定して下さい。 また、この場合にも、決定した事項は書面に残し、可能であれば公正証書で作成されることをお勧め致します。 次に過去の分まで請求ができると申し上げましたが、この問題は少し複雑です。 それは、いつまで遡れるのかという事です。 これには2つの考え方が存在します。 1つ目は、扶養を請求したときまで遡れるという考え方です。 2つ目は、扶養請求者の状態や扶養義務者の経済状態等を総合的に勘案し、妥当な時期まで遡って請求できるという考え方です。 いずれにしても、どちらか一方に偏った考え方ではなく、両者の考え方を取り入れ、さらに当事者の状態やそれまでの経緯等も含め柔軟に対応していく必要がございます。 詳細については、当センターまでお気軽にご相談ください。 3.養育費の算定方法や基準 養育費には、慰謝料とは異なりある程度の相場を見出すことが可能です。 調停等の際にも用いられる、算定表を用いる方法です。 お子様が3人までの場合であって、かつご夫婦の所得を把握できる場合には、容易に基準となるべき養育費が計算できます。 算定をご希望の方は当センターまでお問い合わせ下さい。 養育費は個別具体的に算出すべきものではございますが、当該表により導きだされる数字も、ある程度個別案件に対応可能なように改良されておりますので、これを基準にしていただいても特段に事情が存在しない限りは、問題は無いのではないでしょうか。 但し、あくまでも基準額を提示しているに過ぎませんので、疑問やご質問をお持ちの方は、徹底的に話し合いを持つべきです。 終局的には、支払うことが可能な数字でなければ、協議する意味はございません。 お互いにご納得頂けるポイントを見出すのも私たちの業務ですので、一度ご相談いただければお力添えをさせていただきます。ご安心下さい。 1.経済的事情による養育費の減額請求 離婚の際に養育費を取り決めたものの、その後の事情の変化により、支払が困難になったりあるいは、もう少し負担を増やしたとしても問題がないような経済状態になったりと、新しい生活をスタートさせれば、その当時は想定していなかった状況となる可能性も十分に考えられます。 このような事情の変化に対応出来ないのであれば、離婚の際に養育費の支払う側が慎重になり過ぎる可能性もございますし、時代や国家単位での経済情勢の変化等には当然に対応できないこととなります。 したがって、取り決めを行った当時からは想定し難い、個人的・社会的事情の変化が存在する場合には、養育費の増・減額の請求が可能です。 但し、増・減額が認められるケースはそれほど多くありません。 やはり当初の取り決めの際に、しっかりとした根拠のもとに、養育費を算定するべきでしょう。 2.再婚による養育費の減額請求 よく耳にしますのが、『俺(お前)が再婚したら、養育費の支払いは行わないからな。』といったようなことです。 実際に、離婚協議書等をお作りいただく段階でも、よくご質問を受けます。 回答と致しましては、『当然には養育費の支払い義務はなくなりません。』ということになります。 但し、お子様について、新しい配偶者と養子縁組がなされた場合には、養親が優先致しますので、減額請求を行えば認められる可能性も高くなるのではないでしょうか。 養子縁組以外の場合でも、上記1.でも申しげましたように、特段の事情が存在すれば減額請求が認められる場合もございます。 つまりご夫婦の一方が離婚後に再婚された場合には、改めて養育費について検討する余地は十分に存在致します。 3.養育費の支払いが滞ったら 養育費の支払いを確保するための方法は、 @履行勧告 A履行命令 B強制執行 等がございます。 但し、そもそもの養育費の請求権が存在しなければならないのは申しあげるまでもございません。 ここでは、Bの方法についてお話しさせていただきます。 まず、離婚の際に公正証書を作成いしていたか否かで採るべき手段が異なります。 1)公正証書が存在する この場合には、公正証書に基づき強制執行が可能です。 また給料等の差し押さえも可能です。(原則として給与額の1/2まで) 2)公正証書は作成していない、又は口頭のみの契約である この場合には、地裁に対して債務不履行の問題として訴えを提起するか、又は、家裁 に対して改めて養育費用の支払いの調停の申し立てを行うかいずれかの方法によるこ ととなります。 請求が認められれば養育費の支払いを確保できる可能性は非常に高くなります。 当センターでは地裁への訴えの提起よりは、家裁の調停を利用していただくことをお 勧め致しております。その辺りについても詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 ご参考までに、地裁での訴えを選択される場合には、認容判決を得た後に、冒頭の@〜Bのいずれかの手段によって支払いを確保していくこととなります。実態に即した対応は可能ですが、調停に比べ費用は多く発生することとなります。 上記からもお分かりいただけますように、公正証書を作成しておかれた方が安心です。 当センターで作成をご依頼いただければ、万が一支払いが滞るような事態に陥ったとしても、状況を把握させていただいておりますのでその後の対応も迅速に行えます。 また、離婚問題支援センターでは、様々な士業によるサポート【ワンストップサービス】を実現致しておりますので、1つの士業の先生方のみでの対応に比べ充実しております。 |


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