離婚問題支援センター 財産分与・慰謝料とは
1.財産分与とは一体何なのでしょう? それは婚姻中に二人で築いた共有財産を清算する事です。 性質としては主に4つに分けることが可能だと思います。 1)共有財産を清算 もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。 2)過去の婚姻費用の清算 婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求していると考えられる ので特別な場合でしょうか。 3)慰謝料的なもの 本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰謝料を区別せず 算定する場合にはこの性質も含まれます。 4)扶養目的 専業主婦は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。したがって生活 が安定するまでの間サポートしていくという通常の財産分与の補完的な意味をもつも のでしょう。 2.その請求はいつまで可能なのでしょうか? 離婚の時から2年間です。したがって離婚前に取り決めをするのが最善です。 相手方が話し合いに応じない場合には、調停や審判、さらには訴訟でも請求は可能ですが、専門的な手続きも必要となってきます。 詳細は当センターまでお問い合わせ下さい。 なお、調停を行う前段階で、当センターの離婚専門のスタッフを第三者として間に入れ、当事者間のみでは上手くいかなかった話し合いをスムーズに進めた案件も多くございます。 お時間の節約や、調停とは一味違った実態に即した取り決めを行っていただくことが可能となりますので、ご夫婦双方からのご質問をお待ち致しております。 3.財産分与の対象とならないものは 日常生活上においてそれぞれが単独で使用するような物は対象外です。また婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。相続や贈与を受けた財産も対象外です。 つまりその人の個性によって取得した物(固有財産といいます)は対象外です。 但し、個人での預貯金等は通常は固有財産と認められますが、婚姻生活を営む中で相手方の協力により当該固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。 4.財産分与の割合(相場)は? 原則はやはり公平に50%とします。 ただ個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。 なお現金で分与を行う場合にはなるべく一括払いにするべきです。一概には申し上げられませんが、離婚後支払いが滞るといった事も十分想定できます。また離婚の相手方が再婚をしたり、どちらか一方の経済力が取り決めを交わした段階と比べ著しく異なるような場合は、増減額を伴います。 さらには公正証書で契約書を残しましょう。強制執行認諾約款付きで作成すれば、支払いの促進効果及び裁判手続きを経ずに強制執行をかけられるといったメリットがございます。 一般の方でも公証人役場へ出向き作成する事は可能ですが、平日に最低でも3回は足を運ばなくてはなりません。お仕事や離婚に関しての様々な問題解決にご尽力いただくためにも、専門家にご依頼いただければと思います。 5.内縁関係(事実婚)の場合 内縁関係にある者は、法律婚に準じた法的保護を受けることが可能です。 つまり、財産分与や場合によっては慰謝料請求権を有するということになります。 但し、内縁関係の全てに法律婚と同様の保護が与えられているかというとそうではありません。個々案件によって個別具体的に判断していく必要がございます。 権利が認められるのかどうか等の詳細は、専門家の判断を仰ぐのが最善だと考えます。 当センターでも、この問題に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。 また財産分与等については、ご夫婦の一方から内縁関係を一方的に解消された場合に権利として認められる可能性があるものです。死亡によって内縁関係を解消するに至った場合には、相続の問題となり、内縁関係にある者は、死亡した者の遺産を相続することはできません。 1.よく耳にする慰謝料 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭によって填補賠償するという性質のものです。 一般に離婚と聞くとすぐに慰謝料と言う言葉が頭をよぎりますが、全てのケースで認められるものではなく、実態としてはごく限られた案件でのみ認められるという性質を持っております。 裁判上の離婚原因で申し上げますと、不貞行為及び悪意の遺棄、DV等ではないでしょうか。さらにこれらの中でも認められるケースは限られております。 慰謝料について明確な基準や相場はありません。調停等では300万円や500万円という額を要求されるケースが多いですが、本当にその要求の根拠を明確にしなければ認められるものではないですし、支払う必要はございません。 算定においては以下が主に考慮される項目です。 @有責性 A精神的・肉体的苦痛の度合い B婚姻期間 C未成年者の子の有無 D有責配偶者の資力 E慰謝料を受け取る配偶者の資力 F財産分与等経済的充足度 協議離婚においては当事者間で自由に決定出来ます。 しかし実際に要求が通ったとしても、支払う側の資力も問題となりますので十分に熟慮の上決定するべきです。 なお慰謝料はその性質上民法上の不法行為の性質を帯びておりますので、消滅時効(請求可能期間)に関しても民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の規定により、その行為を知ったとき=離婚時から3年となります。 また慰謝料も財産分与と同様に支払いが滞る危険がございますので、公正証書作成や一括払いにて対応していくのが良いでしょう。 2.不倫相手に対する慰謝料は? 例えば、夫が未婚の女性と浮気をし、夫婦関係が破たんに至った場合、妻に対しての法律関係は、夫と当該女性は、共同不法行為者として妻に対して連帯して損害賠償責任を負います。 つまり、このケースでは、妻は夫に対しても当該女性に対しても慰謝料を請求することが可能だといえます。 通常、連帯責任を負う場合には、どちらに請求しても、またどちらか一方のみに請求しても問題はございませんが、離婚における慰謝料請求は、このケースで申し上げれば、夫に請求し、さらに女性に対して請求するというのが実態と致しましては多く存在します。 これは、夫を免責するとするならば、婚姻関係の破綻が客観的に不明確となり、そうすれば、相手方の女性の行為に対しての不法行為責任を追及するのは難しくなる、若しくは離婚という観点からの慰謝料請求は認められにくいという考え方によるものでしょう。 夫を許して離婚はせず、しかし、浮気相手には離婚するほどの精神的損害を被ったのでその分を賠償して欲しい。というのは少し虫がよすぎる?と考えられるのでしょうか? 慰謝料の額についても、このケースで申し上げれば、 夫・・・ 300万円 女性・・・170万円 といったように、まずは夫ありきの考え方をするようです。 (上記金額には何の根拠も存在致しません。あくまでも例示に過ぎません。) ただ、上記の例は一つのケースでのお話です。 婚姻期間や不貞行為の期間、不貞行為に至った経緯、相手方の女性は未婚なのか否か等、様々な条件を総合勘案し慰謝料は決定致します。 疑問をお持ちの方は、当センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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