離婚問題支援センター 外国人との離婚手続き

外国人との離婚手続き


まずは準拠法を確認することから

1.日本人と外国人の離婚
 日本人と外国人の離婚の場合、裁判所の管轄や準拠法はどうなるのでしょうか。

 最高裁判所の判例によりますと、
 『日本で離婚に関して国際裁判の管轄権が及ぶには、被告の住所が日本国内にあることが原則である。』
 とされておりますので、日本で暮らしているご夫婦の場合には、日本での裁判が認められております。

 次に準拠法ですが、日本人と外国人の離婚の場合で、ご夫婦の一方が日本に居住しているような場合には、日本の法律が準拠法となります。

 ご参考までに、準拠法とは、どこの国の法律を適用するのかという意味合いの言葉となります。

 日本の法律が適用されるということは、日本で認められる手段により離婚することが可能です。

 つまり、

 @協議離婚

 A調停離婚

 B審判離婚

 C裁判離婚

 が認められます。

 但し、@については、認めている国が少ないので、配偶者の国で法的効力が認められるかどうかは断言できません。

 さらにAやBも同様です。

 日本では、上記@〜Cの方法により有効に離婚が可能ですので、配偶者の国においても有効な手段を採用し、別途離婚手続きをとることも一つでしょう。

 詳細は、当センターまでお問い合わせ下さい。


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2.日本で暮らす外国人と外国人の離婚
 
この場合も上記1.と同様に準拠法を見極める必要がございます。

 日本に長く住んでいらっしゃる場合には、日本法の適用も考えられますが、先ほども申しあげましたとおり、外国においてはどこまで法的な効力が認められるのか断言はできませんので、離婚の方法については、お互いの本国法と照らし合わせ決定するべきでしょう。


3.親権・養育費・慰謝料・財産分与について
 国際結婚をされている場合には、お互いの文化についても相当なご理解が存在することでしょう。

 表題についても、お互いの文化を尊重し慎重に決定していく必要がございます。

 これらの問題は、非常に高度な専門的知見を要しますので、当センターのHP上での解説は割愛させていただきます。

 また入国管理局関係の手続きや、氏はどうするのかといった問題も重要です。

 現在、離婚をお考えになられているご夫婦は、一度当センターまでご相談ください。

 難解な問題もゆっくりとそして確実に紐解いていきましょう。
 

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○中小企業診断士 1名
○司法書士 2名
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といった形になるでしょうか。

上記は簡単な役割分担ですが、
実務では、複数の問題が絡み
合っておりますので、単独で
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能です。

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あらゆる事案に丁寧・親切を
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