離婚問題支援センター 児童扶養手当の要件

児童扶養手当の要件


児童扶養手当を受給する

1.児童扶養手当とは
 児童扶養手当については、当センターでも多くご相談を受けるものです。

 児童扶養手当は、母子福祉年金の補完的制度としてスタートしました。
 しかしその後、離婚件数は増加の一途をたどり、受給権者も増加していった結果、児童扶養手当法が大幅に改正されることとなり、現在の制度へと至りました。

 多くの方が、離婚をしなければ受け取ることはできないとお思いですが、それは誤りです。

 たとえ離婚が成立していなくとも、父親が引き続いて1年以上遺棄している児童を扶養する母親には支給されます。

 上記要件に該当すればすべて支給対象となるわけではありません。

 詳細は当センターまでお問い合わせ下さい。




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 このように、児童扶養手当とは、福祉的な性質が強い制度であるといえます。

 
2.児童扶養手当の受給資格
 
児童扶養手当は、児童を養育する母親又は養育者に対して支給されます。

 対象となる児童は、以下の通りです。

 @両親が離婚した児童

 A父親が死亡した児童

 B父親が一定以上の障害状態にある児童

 C父親により引き続き1年以上遺棄されている児童

 Dシングルマザー

 E父親の生死が不明な児童

 F法律によって父親が1年以上拘禁されている児童

 但し、上記に該当する場合でも、父親と生計を同じくする場合や、母親の新しい配偶者に養育されている場合等は支給の対象外となります。



児童扶養手当との関係
 
1.養育費との関係
 よくご相談をいただくものの一つに、『養育費をもらえば児童扶養手当はもらえないのですか?』といったものがございます。

 原則的に、どちらか一方を受け取ればもう一方は受け取れないという性質のものではありません。

 まず第一に、養育費等で私的な扶養義務を尽くすのが筋道です。

 それでもまだ足りないというような場合に限って、児童扶養手当は支給されるものであるはずです。

 したがって、養育費を受け取っていたとしても、児童扶養手当の支給要件に該当すれば当然に支給されることとなります。

 ご参考までに、児童扶養手当は所得制限がかかります。
 養育費は所得を計算する場合において、その8割が計算の基礎となります。
 なお、児童扶養手当を受給するためには、所得が約250万円以下である必要がございます。
  

2.生活保護との関係
 先ほどの養育費との関係では、まず養育費ありきの考え方をしていただくようにお伝えいたしましたが、生活保護との関係では、立場が逆転致します。
 
 つまり、まず児童扶養手当を受給し、それでも足りない場合には、生活保護からいくばくかの支給を行うというものです。

 児童扶養手当は、公的年金等からの給付を受けられる場合に支給が制限されますが、生活保護は年金ではございませんので、この規定には抵触致しません。生活保護を受けていたとしても、児童扶養手当は支給されるということになります。

 生活保護に関しましては、他の法律等からの保護を受けられる者は、積極的に当該保護を受けるように努めるものとされております。

 児童扶養手当法は当然に存在致しますので、、ここにいう【他の法律等】に該当致します。

 したがって、児童扶養手当を受給し、それによって生活保護の基準から外れるようであれば、生活保護は受けられないこととなります。


3.同居人との関係
 同居人が、配偶者等である場合には、そちらからの扶養義務が優先されますので、当該義務に基づき、満足が得られる場合には、児童扶養手当は支給されません。

 また同居人が、兄弟や、親である場合にはどうでしょう。

 このような場合には、生計を同じくするのか否かによって分かれます。

 生計を同じくしている場合には、所得制限にかかることとなりますが、生計を異にする場合(生活費をに分離している状態です。例えば、家賃を支払っている、日常家事に関する買物はそれぞれで行っている等)には、同居人の所得は問題とされません。


 母子家庭として生活を営んでいくためには、様々な制度を有効に活用する必要がございます。

 当センターでは、離婚後のケアに最も重点を置き業務を行っておりますので、ご不明なことはお一人でお悩みにならずに、当センターまでお気軽にご相談下さい。

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