離婚問題支援センター 協議離婚と裁判離婚
1.財産分与とは一体何なのでしょう? それは婚姻中に二人で築いた共有財産を清算する事です。 性質としては主に4つに分けることが可能だと思います。 1)共有財産を清算 もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。 2)過去の婚姻費用の清算 婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求していると考えられる ので特別な場合でしょうか。 3)慰謝料的なもの 本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰謝料を区別せず 算定する場合にはこの性質も含まれます。 4)扶養目的 専業主婦は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。したがって生活 が安定するまでの間サポートしていくという通常の財産分与の補完的な意味をもつも のでしょう。 2.その請求はいつまで可能なのでしょうか? 離婚の時から2年間です。したがって離婚前に取り決めをするのが最善です。 3.財産分与の対象とならないものは 日常生活上においてそれぞれが単独で使用するような物は対象外です。また婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。相続や贈与を受けた財産も対象外です。 つまりその人の個性によって取得した物(固有財産といいます)は対象外です。 但し、個人での預貯金等は通常は固有財産と認められますが、婚姻生活を営む中で相手方の協力により当該固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。 4.財産分与の割合(相場)は? 原則はやはり公平に50%とします。 ただ個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。 なお現金で分与を行う場合にはなるべく一括払いにするべきです。一概には申し上げられませんが、離婚後支払いが滞るといった事も十分想定できます。また離婚の相手方が再婚をしたり、どちらか一方の経済力が取り決めを交わした段階と比べ著しく異なるような場合は、増減額を伴います。 さらには公正証書で契約書を残しましょう。強制執行認諾約款付きで作成すれば、支払いの促進効果及び裁判手続きを経ずに強制執行をかけられるといったメリットがございます。 一般の方でも公証人役場へ出向き作成する事は可能ですが、平日に最低でも3回は足を運ばなくてはなりません。お仕事や離婚に関しての様々な問題解決にご尽力いただくためにも、専門家にご依頼いただければと思います。 5.よく耳にする慰謝料の問題 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭によって填補賠償するという性質のものです。 一般に離婚と聞くとすぐに慰謝料と言う言葉が頭をよぎりますが、全てのケースで認められるものではなく、実態としてはごく限られた案件でのみ認められるという性質を持っております。 裁判上の離婚原因で申し上げますと、不貞行為及び悪意の遺棄、DV等ではないでしょうか。さらにこれらの中でも認められるケースは限られております。 慰謝料について明確な基準や相場はありません。調停等では300万円や500万円という額を要求されるケースが多いですが、本当にその要求の根拠を明確にしなければ認められるものではないですし、支払う必要はございません。 算定においては以下が主に考慮される項目です。 @有責性 A精神的・肉体的苦痛の度合い B婚姻期間 C未成年者の子の有無 D有責配偶者の資力 E慰謝料を受け取る配偶者の資力 F財産分与等経済的充足度 協議離婚においては当事者間で自由に決定出来ます。 しかし実際に要求が通ったとしても、支払う側の資力も問題となりますので十分に熟慮の上決定するべきです。 なお慰謝料はその性質上民法上の不法行為の性質を帯びておりますので、消滅時効(請求可能期間)に関しても民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の規定により、その行為を知ったとき=離婚時から3年となります。 また慰謝料も財産分与と同様に支払いが滞る危険がございますので、公正証書作成や一括払いにて対応していくのが良いでしょう。 6.親権者を決める これを決定しない事には離婚できません。離婚届の絶対的記載事項にも掲げられております。 ここで離婚届について少し触れさせていただきます。 この届出は、離婚の際には必ず提出するもので、以下の事項に関し不備があれば受理されません。市区町村役場の戸籍課に備え付けてあり、夜間休日問わず24時間提出可能でありさらには郵送でも受理されます。一度受理されますと、準法律行為的行政行為ですので法的効力を伴います。しまった!は通用致しません。 ◆親権者 ◆旧姓に戻る場合のその者の本籍(婚姻の際に称していた氏をそのまま名乗 る場合には空欄で良い。但し、同時に或いは離婚後3ヶ月以内にその旨の届 出が必要となります。) ◆署名・押印(認印で可) ◆証人二名の署名・押印 以上ご参考にして下さい。 話を元に戻しまして、親権には二つの権限が内在しております。通常は親権者を定める段階で区別する事は少ないのですが、別々に設定する事も可能です。 1)身上監護権(監護権) 子の世話やしつけ、その他法律で要求される身分行為の法定代理人にはこの権限が付 与されている事が必要です。 2)財産管理権 子が自分名義の財産を持っていて法律行為をする必要がある場合に、子に代わって財 産管理をする事です。 したがいまして未成年者の子がいる場合には、親権者を定めなければ離婚が出来ないのです。 夫婦間のみならず子の現状をも尊重し、特段の事情が存在しない限り子を監護教育している親が親権者となります。 乳幼児等は母親が、裁判上では小学校卒業の年齢に達する辺りまでは、これも母親がなる場合が多いようです。また複数の子がある場合にはそれぞれ個別に決定致します。 ただ通常は同じ親がすべての子の親権者となる場合が多いようです。そして子の年齢がある程度に達していれば子の意見も尊重される傾向にありますので個々案件によって柔軟に対応していく必要がございます。 どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に調停又は審判を申立て決定していく事となります。 7.一度決定した親権者の変更は可能なのか? 家庭裁判所での調停又は審判により変更が可能ですが、もちろん頻繁に認められるものではなく、正当な理由がなければならないのは言うまでもありません。 手続きとしては家庭裁判所の調査官と面談を行います。場合によっては子とも面談を行います。様々状況を斟酌し、認められればその決定書の謄本を市町村役場へ持参し、決定後10日以内に手続きを行います。 8.養育費の算定及びその支払い 離婚に伴い夫婦間では法律上関係が断たれたとしても、子との関係は一生継続します。 親権者を定め傍に置き養育・監護するのは一方の親かもしれませんが、もう一方の親は経済的援助等でかかわっていくのは当然の義務です。ただ子のお金は、子のためのものですので、確実に支払う事が可能な範囲内で決定する事が大切です。 ちなみに慰謝料とは異なりある程度の明確な基準(相場)がございます。当センターまでご一報いただければ、少しの質問にご回答いただくのみで、すぐに回答を差し上げます。 養育費は原則20歳程度(最近では取り決めによって18歳や22歳という案件もございます)までは支払いが続く長期的なものでございます。したがって不払い事例もおおく存在致しますので、公正証書を作成しておくべきです。ぜひ当センターまで一度ご相談下さい。 9.面接交渉〜こどもとの距離〜 離婚後子と離れて暮らす事となる親が、一定の頻度で子と面会したり手紙や電話、現在ではメールなども含まれるでしょう、これら子に接触する事が出来る権利を面接交渉権といいます。 一般的には下記のような事柄について取り決めを交わします。 @一月換算で何回会うのか? A一回に合う時間はどれくらいか? B連絡方法はどうするのか? C電話等での普段からのやり取りをある程度は認めるのか? D子の引渡し方法はどうするのが良いか? E場合によっては子の外泊(宿泊)を認めるか? 上記に限定されるものではございません。出来る限り実情に沿った具体的な規定を設けるのが良いでしょう。 面接交渉は親が子に会うために設定する権利である事は言うまでもございませんが、子が親に会うための権利でもあります。その事を忘れずに、子にとって辛い両親の離婚という事による傷をこれ以上深めないよう、子の利益を最優先し協議を進めましょう。 10.取り決めをしたにもかかわらず会わせてもらえない場合は? 家庭裁判所へ子の監護に関する処分として、面接交渉の調停の申立てをします。仮に調停が不成立であっても、審判手続き移行します。ちなみに申立てをする裁判所は、前者の場合には相手方の住所地を管轄する裁判所、後者の場合には、子供の住所地を管轄する裁判所と若干異なります。 11.離婚時の年金分割制度 平成19年4月1日以降の離婚について認められます新しい制度です。 これは専業主婦を例に挙げますと、婚姻期間中にした共有財産への貢献は財産分与等で認められておりましたが、公的なものに(年金等)関しては反映されておりませんでした。つまり離婚してしまいますと、それまでは会社員の妻であれば厚生年金プラス国民年金を受け取っていたものが、離婚後は国民年金のみ(婚姻前に厚生年金の被保険者期間があればその分は当然に受け取り可能です)となり、受け取る事が可能な年金額はぐっと下がってしまうという不都合が生ずる事となっていたわけです。 しかしこの制度により〜50%までの按分割合で年金を分割できる事となりました。婚姻期間中は子育てと家事に専念し厚生年金をかけていなかったとしても、夫が本来受け取る事ができる年金額の〜50%までは話し合いによって分割してもらう事が出来るというわけです。 この制度を利用するためには、平成20年4月1日以降の分につきましては自動で分割される事となっておりますのでそれ以前の分に関しての手続きが必要となります。 その内容と致しましては、社会保険事務所で年金分割の明細を発行してもらいます。次にそれに基づき具体的に按分割合を定めた年金分割の合意書を公正証書で作成するか又は、当事者間で合意書を作成し私文書認証手続きを公証人役場で行う事となります。 ここでも公正証書が出てきましたが、それほど離婚に関するの業務と深く繋がっているという事になります。 当該分野で専門的に日々業務をこなしておりますので公正証書作成はプロである当センターにお任せ下さい。 詳しくは【離婚と年金】フォームをご覧下さい。 12.離婚後の心配 離婚をする際にも様々な問題が山積です。しかし離婚後はさらにいろいろな問題が生じてくる事でしょう。 母子家庭となるのであれば様々な公的扶助等サポートサ-ビスが受けられます。 知っているのと知らないのでは大きな差が生じます。各種自治体ごとに制度が異なりますので詳しく要件等も含め調べる必要がございます。 その他大まかではございますが、案件によりますが下記のような手続きが必要ではないでしょうか。 @婚姻時に姓を改めた配偶者の姓の問題 A子供の戸籍と姓はどうするのか? B住所変更が伴う場合には転出・転入届 C印鑑登録について D子の転校手続き E各種社会保険の変更等の手続き F水道・ガス・電気等の変更手続き G生命保険や免許証、預貯金さらにはパスポート等の手続き 以上のようにややこしく面倒な手続きが多いものです。 当センターは離婚時に関するアドバイス等はもちろんですが、当センターがかかわらせていただく事となる離婚問題については、離婚後におけるサポートに重点を置き業務を行っております。 過去に協議離婚についてお手伝いさせていただき、その後のサポートまでお力添えをさせていただいたご相談者の方々は、今は新しい家族と共に幸せに生活を送られております。何よりもありがたく嬉しい事に、今でもその方々とお付き合いさせていただいております。 離婚時からその後のサポートまでお任せ下さい。豊富な経験を活かし親身にお力添えを致します。 13.離婚給付契約等公正証書 冒頭でも申し上げましたが、離婚するにあたって協議した結果を証する書面を、公正証書で作成しておくと後々安心です。 一つは、『協議した結果に対して約束を守らないと、強制執行をかけられるかもしれない。』という思いから、養育費等であれば、滞納に対する抑止力が高まるという効果です。 ある公証人のお話では、公正証書により協議離婚についての取り決めを残された方において、養育費等が滞る確率は、1割にも満たないそうです。わずか数%ですので、公正証書を作成されていない場合と比べ、かなり滞納率は低くなっております。 もう一つは、実際に約束が守られなかった場合には、裁判所の手続きを経ることなく、強制執行がかけられるというものです。 これは、当然にご自身でしていただくことが可能です。 飛び込みで弁護士さん等の専門家にご依頼されますと、着手金で10万円、成功報酬で1〜2割程度の費用が発生することも珍しくはございません。 (但し、報酬額への規制は撤廃されておりますので、すべての事務所に共通するわけではございません。詳細はご依頼いただく事務所まで直接ご確認下さい。) そこで、当センターで公正証書を作成いただきましたご相談者の方には、ご自身で強制執行までしていただけるよう、事後サポートを充実させております。もちろん費用は発生致しません。 また、当センター以外で公正証書を作成された方に対しましても、最適なご提案をさせていただきますのでご安心下さい。万が一養育費等の支払いが滞るような場合には、当センターまでご一報下さい。安心・丁寧そして確実にお力添えをさせていただきます。 ここでひとつ疑問となってくるのが強制執行の方法でしょう。 どのような手続きでどんなものに対して強制執行をかけれるのか? 手続きに関しましては、当センターまでご依頼いただければご心配には及びません。強制執行手続きが完了するまで、親身になってお手伝いをさせていただきます。 またどんなものに対してという点に関しましては、個々案件によって異なりますので、当該ページでは割愛させていただきます。詳細は離婚問題支援センターまでお問い合わせ下さい。 ここでは、一点だけご紹介させていただきます。給与の差し押さえについてです。 給与の差し押さえについては、民事執行法の定めるところによります。 給与は、賃金ですので、賃金支払いの5原則が適用されます。 その中の一つに、賃金の全額払いの原則がございます。 これは、賃金の全額を労働者に支払わなければならないという原則です。文言そのままで、また、当然の規定にも思えますが、なかなか奥が深い規定です。 社会保険料や源泉徴収額が当然のように給与から天引きされておりますが、これも法律の規定にのっとった正規の手続きでなければ行うことはできません。 また、会社への損害賠償のために、毎月の給与からいくらかずつ天引きされているといったお話もよく耳に致しますが、これも正規の手続きを踏んでいなければ違法となります。 前掲と同様に、たとえ名目が養育費や慰謝料であっても、原則としては賃金の全額払いに従うこととなります。したがいまして、法律の根拠無くしては、当然には差し押さえできません。 ただ、ご安心ください。民事執行法には差し押さえできる旨の規定がございます。 これによりますと、離婚の場合における養育費等の支払いを担保するために行う給与の差し押さえは、 手取り金額の2分の1まで認められております。ちなみに手取り金額が、66万円を超えるような場合には、33万円を超える部分に関して差し押さえが可能です。 差し押さえに関して疑問やご質問をお持ちの方は、お気軽に当センターまでお問い合わせ下さい。 ご参考までに、前掲は、第3項での規定ですので少し例外的です。原則(1項等)の規定によれば、手取り額の4分の1(但し、手取り額が44万を超える場合には、33万円を超える部分について)が差し押さえ可能限度額となります。(但し、役員報酬は全額、退職金については常に4分の1です。) 例えば、借金や、会社からの給与の過払いでの相殺といった場合にこの規定が適用されます。 なお損害賠償との調整的相殺の場合には、協定に基づき行う場合には前掲規定を適用致しますが、労働者の同意を得て行う場合にはその全額が相殺の対象となります。 |
協議離婚とは異なり裁判上の離婚には法律で要件が定められております。以下の要件に合致しない事には裁判所は離婚を認めることが出来ません。 1.不貞行為 一般的には浮気を言います。法律的にご説明致しますと『自由意思に基づき配偶者以外の者と性的関係をもつ事』です。 夫婦は同居・協力するし扶助するという規定が民法典において定義されておりますが、この中には様々な意味が含まれます。貞操義務ももちろんです。 裁判所においては、その行為が婚姻関係を破綻させるに至ったかどうかが不貞行為かどうかの判断基準となります。 2.悪意の遺棄 夫婦の共同生活の存続を否定し、同居・協力・扶助の義務を履行しない事をいいます。 例えば別居中であっても、それが正当な理由に基づき、互いに合意の上であれば認められない事となります。 悪意の遺棄に該当するのは、 @家に帰宅しない又は家出を繰り返す。他に生活の本拠を構える。 A虐待を繰り返す等共同生活が不可能になるよう仕向ける。 B正当な理由無く同居しない。 C生活費を入れない(同居・別居・単身赴任問わず)。 D正当な理由無く働かない。 等になります。 また該当しないものと致しましては、 @正当な理由に基づく別居(子のため・療養中・夫婦関係修復等) A単なる単身赴任 等でしょう。 以上のように遺棄があったとしてもそれに【悪意】なければなりません。 法律的に用いる場合には【善意】=知らない、【悪意】=知っている・わざと というような意味になります。一般的な意味とは異なりますので注意が必要です。 3.3年以上の生死不明 配偶者の一方が3年以上生死不明でありかつその状態が継続している場合には離婚を請求する事が可能です。客観的な要件を満たす必要があり、自分にのみ音信不通である等の場合は認められません。この場合には悪意の遺棄として離婚が認められる可能性がございます。 この規定により離婚する場合には、生死不明の理由は不要です。しかし客観要件及び3年間を満たす必要がございます。これに対して悪意の遺棄を請求の趣旨とするならば、3年や客観要件は問題となりませんが、相手方の悪意を立証しなければなりません。 ご参考までに、失踪宣告なるものがございますが、これは行方不明を認めてもらう制度ではございません。死亡したものとみなすための制度です。相続問題ではある程度の効果が期待出来ますが、婚姻関係では、失踪者が生きていた事が判明すると、婚姻関係も復活致します。重婚という新たな問題が生ずる可能性がございますので注意を要する点です。 4.回復の見込みのない強度の精神病 実態として裁判所は認めるにかなり慎重です。 ここでいう精神病の要件と致しましては、強度のほか不治であることも必要とされており、最近多い通常のうつ病等では認められません。 たとえ精神病の要件に合致したとしても、離婚後のケア(経済面及び療養面共に)が十分であると認められない限りは難しいでしょう。 5.婚姻を継続しがたい重大な理由 これは抽象的な概念であり、個々案件ごとに決定致します。以下少し具体例を紹介致します。 @お互いに離婚意思が存在する。 A暴力・虐待(いわゆるDVです)がある。 B一方的な宗教活動。 C性格の不一致やセックスレス D借金・浪費癖・犯罪行為 E著しい相手方の親族との不仲 上記はあくまでも一例ですので該当したからといって必ずしも離婚可能とは限りません。 裁判での離婚は、協議によってはどうしても叶わない場合の最終手段です。冷静に話し合いが可能であれば協議離婚で、さらには第三者が介入する調停等もございます。柔軟に子の利益を最優先で考えたいものです。 |


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