人事/労務管理サポートセンター 就業規則コンサルタント

 就業規則は会社の憲法【会社を絶対に守る就業規則を作成】

 就業規則は非常に重要です。
 しかしながら、『労基署がうるさいから。』といったようなお声をよく耳に致します。

 インターネットや書籍を参考に作成されている就業規則(以下モデル就業規則等と表現させていただきます)も目にする機会が非常に多いですが、非常に残念であり危機感を抱きます。

 何かトラブルが発生した場合には、就業規則の規定が重要視されます。
 モデル就業規則等でも労基署への届け出には対応できるのでしょうが、実務では役に立ちません。また、本来の企業様の意思とはかけ離れた規定が盛り込まれているかもしれません。実際にはよくあるケースでもあります。
 これが、どれほど危険なものなのか、容易にお分かりいただけるでしょう。

 さらに、近年は様々な法改正が行われます。
 モデル就業規則等では、法改正に対応していないものもありますので注意が必要です。



 以下(このページの下部記載) 今すぐできる簡単チェックをご覧いただき、重要な法改正に対応しているかご確認下さい。





弊センターでは、その名の通り会社の憲法である就業規則を、各企業様に応じた専門用語等を使用し作成致しております。これにより、社内全体での周知徹底が容易になると共に具体的事案に対する対応が非常に明確となります。

 就業規則コンサルティングは、専門の弊センターまでお任せ下さい。
 
 全業種に完全対応!



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現在、医院(歯科・内科等)様から非常に多くのご相談を頂いております。
 『一般的なタイプはよく目にするけど、うち(医院)に会う就業規則を作成してくれる事務所はないものかな?』とお悩みの院長様・ご担当者様は一度ご連絡をいただければ幸いです。


 

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一から作成し直すのは、費用も時間もかかりそうだしちょっと・・・
でも、今色々とリスクは見えてきているし、これからも何が起こるか分からない・・・
何か起こる前にチェックだけでもしてもらおうか?
必用な条項を作成してみたけど、法律的には問題ないのか?

など、ピンポイントで就業規則をメンテナンスしたいといったお声をよく耳にします。

短期間で可能で費用もなるべく抑えたい!

そんな事業主様は、ぜひ幣センターまでお問い合わせください。

 

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 就業規則は【社会保険労務士】の独占業務

 顧問先企業等でもよく耳に致しますが、『中小企業診断士の先生や税理士の先生に作成していただいたから。』といったケースが多く見受けられます。

 就業規則作成は
社会保険労務士の先生の独占業務ですので、他の士業は行ってはなりません

 ここでは、業際問題が・・・といったことではなく、弊センターには公認会計士や税理士、社会保険労務士の先生が常駐致しておりますので、広い視野をもった就業規則コンサルタントが可能であるということをお話ししたいということです。

 当然のことですが、弊センターは、ワンストップサービスの提供を主要目的のひとつとしておりますので、業際問題に触れることはなく、それぞれ専門の先生が業務を担当します。

 幅広い視野を有する就業規則コンサルタント専門の社会保険労務士の先生が対応させていただきますので、ご安心の上お任せいただければ幸いです。

 万が一、他の士業の先生が作成された就業規則をお持ちの場合には、一度見直しをご検討されることを強くお勧めします


 就業規則コンサルティングの実務

 弊センターが実施する就業規則コンサルティングは、a)業法からの視点で、b)業界用語を使用する といった観点より実施します。

@業法の視点からの作成
 これは、業を営むには許認可が必要とされる業種がありますが、モデル就業規則等では、遵守すべき各業法上の規則が反映されていないということによります。
 業法を理解せず、その業種に適用する就業規則を作成する事は不可能です。しかし実態は、業法が反映されていない就業規則も非常に多く存在します。
 このような就業規則は、
直ちに見直し再編し直す必要があることは言うまでもありません。
 
A業界用語を使用し作成
 これは、賞罰の規定に関して重要となってくるものです。
 通常、企業内でのコミュニケ―ションには、各々業界の専門/特殊用語が使用されるものです。
 就業規則は会社の憲法ですから、日本国憲法が日本語で作成され、かつ、表現方法は日本独自のものであるのと同様に、業界用語を使用し作成することが当然です。世界の共通語が英語であるからといって、英語で記述されている他国の憲法を表現方法もそのままに採用することは考えられません。構成等は参考にすることが可能でも、表現方法については、その国の文化や慣習に照らし合わせ修正されるはずです。

 このような考え方に基づき、弊センターでは、業界用語を使用し作成する必要があると考えております。
 また、各業界用語については弊センターは素人ですので、理解するためにはコミュニケーションが欠かせません。このやり取りを通じ、より企業様のニーズに合致した
オリジナル就業規則へと仕上げていきます。
 
 具体的には、『会社に著しい損害を与えたときは・・・』といった懲戒規定はモデル就業規則には登載されております。これを業界用語を使用し修正を加えていくといった作業です。

 例をいくつか紹介させていただきますと、

T.証券会社であれば『インサイダー取引の疑いのある・・・』

U.飲食関係営業であれば『循環取引を行った場合には・・・』

V.介護事業者であれば『利用者に対し金品の受領を伴う・・・』

W.運送業界であれば『運行管理者は、毎月初めに運転免許証を確認し、この義務に違反した場合には・・・』 

といったようなものとなります。

 一度、貴社における就業規則をご確認いただき、ご質問やご不明な点がございましたら、弊センター宛てお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。



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 就業規則の効力

 就業規則は個別の労働契約に優先するのでしょうか?
 また、労働協約との関係ではどうでしょうか?

 答えは次の通りです。

 法令>労働協約>就業規則>労働契約の順となります。
 上位のものに抵触する下位で定められている規定は、その部分については無効となり上位に同様の事項についての定めがある場合にはそれによります。

 したがって、個別の労働契約で締結した事項も就業規則の規定に反することはできないということになります。

 もう少し掘り下げてお話しますと、就業規則には反していない状態での勤務であっても違法性は阻却されません。
 また、労災の業務上であるか否かの認定の際にも、就業規則に従っていた事実よりも個別具体的に判断していく問題であるという判決があります。
 このように、就業規則にまつわる問題は難しく複雑なものも多くありますので、慎重に対処していく必要あるでしょう。



 
非正規雇用労働者と就業規則

 最近では、様々な雇用形態が存在します。

 また、そのような環境の変化に伴い、色々な問題点も指摘されるようになりました。
 そのため、法整備等を含め社会全体としてこの問題に対する取り組みも活発となってきております。

 その1つとして、正社員への適用を第1に考え作成されている就業規則を、非正規雇用労働者に対してもそのまま適用することができるのか、また、適用しても良いものかという問題があります。

 もちろん、非正規雇用労働者であっても労働基準法上の労働者ですので、
常時10人以上の労働者を使用する事業所では就業規則の作成が義務付けられます。

 その対象とする範囲は、当然に雇用するすべての労働者です。

 したがって、
非正規雇用労働者に対して適用しない就業規則は作成できません

 しかし実態として、正社員と非正規雇用労働者とを区別する事無く同様に取り扱い、また就業規則の適用に関しても差別することがないというのは不可能です。
 
 そこで、正社員用・非正規雇用労働者用と区別し就業規則を作成することは問題ありません

 また、適用除外とする必要の有る事項に関しての、本則における適用除外規定及び別規定への委任規定を設けることでも対処は可能です。
 但し、この場合においては適用除外規定のみでは足りません。 委任規定も同時に規定しなければ違法となります。

 弊センターが実施する就業規則コンサルティングでは、この辺りについてもしっかりと対応させていただきますのでご安心下さい。



        
 今すぐできる簡単チェック

 就業規則作成・見直しにおけるチェックポイントを大まかに以下記載しますので、一度お手元の就業規則と照らし合わせご確認いただければ幸いです。

形式・要件
 □労働基準法89条の【
絶対的必要記載事項】について記載漏れがないか。(網羅性)
 □上記記載事項が、
正確に記述されているか。(正確性)
 □周知徹底を行うという観点から、
誰にでも分かりやすい記述であるか(平易性)
 □記載事項については、
抽象的な表現となっていないか(明瞭性)

法改正(主要なもの)】
 □
男女雇用機会均等法平成19年度改正に対応しているか。
 □
労働基準法平成18年・20年度改正に対応しているか。
 □
育児介護休業法平成14年・17年度改正に対応しているか。
 □
高年齢者雇用安定法平成18年度改正に対応しているか。
 □
パートタイム労働法平成20年度改正に対応しているか。
 □
平成18年労働審判法の施行に対応しているか。
 □
平成20年労働契約法の施行に対応しているか。

各法律の内容についてご不明な点がありましたら、弊センターまでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい
 
 弊センターまでご相談をいただき、就業規則を新たに作成若しくは見直しをご依頼いただきました場合は、必須重要記載事項法改正には完全対応しております。ご安心のうえお任せ下さい。
 ご依頼いただきました時点での、企業様ごとの
最新のオリジナル就業規則となります。



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就業規則コンサルタント報酬額(一例となります)

 貴社の実態に即したコンサルタントを実施させていただくために、以下記載はほんの一例に過ぎません。パック+αといった形で承ることももちろん可能です。
 ご参考程度にご覧いただき、詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

@ベーシックパック

 就業規則本則(基本事項は全て本則内に反映)+事前調査+現状調査+代表者へのご説明

 報酬額:¥210,000− 期間:1〜2ヶ月

Aプライムパック

 就業規則本則+現状事前調査+ご説明+諸規程※1

 報酬額:¥315,000− 期間:2〜4ヶ月

Bリスク・マネジメントパック

 就業規則本則+現状事前調査+ご説明+諸規程+新諸規程※2+職場のルールブック※3

 報酬額:¥472,500− 期間:5〜7ヶ月

C安心サポートパック

 就業規則本則+パートタイマー規則+現状事前調査+ご説明+諸規程※1+新諸規程※2+職場のルールブック※3

 報酬額:¥630,000− 期間:6〜10ヶ月

D就業規則コンサルパック(顧問契約等継続的なご契約を頂いた場合のみ)

就業規則本則+パートタイマー規則+変形時間制1回対応/職場のルールブック※3+現状事前調査+ご説明+諸規程※1

報酬額:¥315,000−

Eピンポイントメンテナンスパック

 就業規則や各種諸規程の見直しプランとなります。

 『こんな条項があれば助かるのに・・・』
 『これって我が社に必要なものなのか?』
 『条項を新しく追加してみたけど法律的に問題ないのかな?』

 など、様々な問題に対応させていただきます。

 就業規則・諸規程見直し+ご説明+事前・現状調査+就業規則チェック※4

 報酬額:¥10,500−〜(内容及びご予算に応じ対応させていただきます)



※1 賃金規程、旅費規程、育児・介護休業規程、裁判員休暇規程、退職金規程、再雇用規程、慶弔規程 の7規程をいいます。

※2 人事考課規程、企業秘密管理規程、内部通報規程、マイカー通勤規程、パソコン・電子メール規程など貴社のご要望及び実情に即した規程を作成致します。


※3 従業員様への周知徹底のためにお使いいただける、ハンディタイプのコンパクト就業規則となります。

※4 通常であれば¥31,500−から承っております【就業規則チェック】を、無料でサービスさせていただきます。(貴社に合った内容であるのか?最新の法令に対応しているのか?など各項目について、詳細に分析し診断を実施致します)





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